教えて!しごとの先生
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いま正社員で保育士をしています。

いま正社員で保育士をしています。妊娠してつわりがひどく、今傷病手当を頂いて休職をして約1ヶ月です。まだ治りそうになく、とてもじゃないけど出勤は難しい状態。 迷惑をかけっぱなしなので私としてはパートになりたいのですが、旦那さんは正社員で続けた方が貰えるものも多くなるよとのアドバイス。。 育休 産休を取りたいと考えていますが、このような場合はやはり正規で続けたほうが良いのでしょうか。貰える金額は大きく変わるのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • お身体大事にされてくださいね。まず休んでもご主人の収入で大丈夫なら、切り替えても問題ないんでは? そもそも保育士の時点で給与だけで言えば高くはないと思うので、さほど変わらないと思いますが。

  • 休職をして傷病手当を受給していた場合 賃金が発生していないので労働保険料は掛からず 当然、休業補償等と違い人権費もかかりません 保育所が負うコストは社会保険料の事業主負担分のみです つまり、 代替人員の確保とこの社会保険料事業所負担分のみのデメリットです これが、産休や育休に入った場合(予定日6週前から出産後1年) 社会保険料が免除になり、事業主負担も免除になりますから 保育所が負うデメリットは代替人員の確保だけです パートとなり30時間未満の労働で社会保険から外れた場合を除き 保育所には、何もメリットがありません 正社員でもパートでも同じですよ 貴女のデメリットとしては 直近の賃金を基に、産前産後休業手当や育児休業手当が計算されますから 雇用関係を変更して正社員からパートに変更した場合 産休手当や育休手当が減額になりますし 社会保険から抜けた場合、出産手当を受給できますが 産休手当や育休手当を受け取る事が出来なくなります 正社員・パートに関係なく産後8週間は就業禁止で働かせる事は出来ませんし 保育所側としても、保育士不足ですから 正社員からパートに変えた場合、何時辞められるか不安になりますよね? 預かる子供の数により必要な保育士の数が決められていますからね 保育所に迷惑を掛けていると感じる貴女の気持ちもわかりますから 出産予定日や産休期間までつわりが続くわけでもありませんし 安定期に入り、落ち着いた場合は 産休に入る迄、時短勤務を希望してはいかがでしょう? 労働時間を正社員の四分の三まで減らす事が出来ますし (8時間勤務であれば6時間、8時間未満であれば割合で) 賃金については時短前の賃金をベースに産休手当・育休手当が受給出来ます この様にすると保育所と貴女、双方にメリットがありますね

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  • 実際にどうであるかは会社ごとの話ですが、一般的には旦那様の言う通りです。

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