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運送業で管理職をしています。 拘束時間のダブルカウントについて質問があります。 ダブルカウントの計算方法などは理解しているつもりです。 1日目 出勤8:00 退勤18:00 拘束時間10時間2日目 出勤8:00 退勤18:00 拘束時間11時間 3日目 出勤7:00 退勤18:00 拘束時間11時間 上記のように2日目がダブルカウントになりましたが、このような勤務は違法ですか? 別の管理職の中では、ダブルカウントになる業務は絶対にダメという考えを持つ人もいますが、私は週間や月間の拘束時間の合計が、法律で定められた範囲内であれば問題ないのではないかと考えておりますが、いかがでしょうか? 宜しく御願いします。 労働条件、給与、残業 | 労働問題、働き方・0閲覧
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ます、 貴社の就業規則 と雇用契約書がわかりません。 契約書、就業規則によります。 残業は、36協定(労基法第36条) 8時間通常勤務 一日〇〇時間残業 月合計残業→45時間 この一日〇〇時間残業は、 非常に対して場合によっては24時間勤務もある場合は、15時間まで設定可能。 8時間+15時間+休憩1時間=24時間。 しかし、月の残業時間の45時間は厳守です。 例えば24時間やらなければならない→月に24時間が3日だけです。→45時間に。 一日残業→5時間なら月に9日です。→45時間。 これを職場内従業員代表者が納得してサインすれば大丈夫です。 説明をしっかりとする。 説明しないで証明捺印だけして。 は、不成立です。 代表者決めは、職場公募です。 立候補者が多数なら選挙で決める。 1営業所だけではない場合は、 全店→各店それぞれで行う→各店の代表者が現れる。 事業所、工事などでも同じです。 36協定を結ばないと1分たりとも残業ができなくなります。 1店舗だけが36協定にサインしないとその店だけは、残業ができません。 ダブルカウントについて 就業規則にはどのような内容記載になっているかです。 雇用契約書を交わす時にも説明責任が発生します。 雇用契約書に、就業規則に準ずる。 そして、その就業規則をしっかりと説明して 雇用契約書を交わすことです。 説明しないと無効です。 固定残業制をもちいて勤務時間の縛りをしている企業は沢山あります。 しっかりと雇用契約書、就業規則に明記してです。 例えば 基本給 職務給手当 役職手当 特別手当 など、、、、様々ですが。 基本給以外の手当金に、 この手当には、月〇〇時間の残業時間が含まれる。 つまり、 残業しない月でも支払う。 その代わり残業する月は〇〇時間まで残業しても残業代は払わない。 残業するかしないか、わからないが、 残業する見込みで払う。 見込み残業です。 役職手当〇〇万円→30時間残業 職務給手当〇〇万円→30時間残業 特別手当〇〇万円→30時間残業 月残業時間合計→90時間です。 36協定の月45時間を遥かに超える。 過労死レベルを遥かに超える。 しかし、 これかをしっかりと 就業規則 と雇用契約書 に明記してあり、説明をして合意→署名捺印は、成立します。 ダブルカウントの勤務時間もしっかり記入しておけば大丈夫です。 但し、 今の契約書や就業規則から 固定残業制を採用したら労働者が今よりもキツくなる→不利益変更不当になる場合もあります。 それも、しっかりと正直に説明責任を果たして双方合意すれば問題ありません。 私が扱った案件で。 固定残業制の会社→JAFではないが、 JAFみたいに車の修理をする会社でしたが 修理依頼がくるまで待機。 待機時間が勤務時間なのか休憩なのかも争いに。→就業規則にしっかり明記すること。 拘束時間が長い。 固定残業制設定時間の月残業時間は、 110時間でした。 残業時間だけですよ 残業時間だけで月110時間働いても残業代が出ない。 各手当が残業代、残業時間〇〇時間であると明記してあるから。 給料明細にも明記させる。 労働者は、こんなに働いても残業代が出ないとして裁判に。 しかし、 会社がしっかり説明していた証拠があり 双方合意で契約書を交わした。 月、残業時間110時間を超えた時間だけ 残業代を払う。 判決→固定残業制有効→会社が勝訴でした。 会社は、110時間を超えた時間だけ数万円支払って終了。 この固定残業制は。確か平成30年かな? 最高裁までいき、最高裁判例として今のところ不滅状態である強い制度です。
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