教えて!しごとの先生
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質問お願いします。

質問お願いします。3年前 主人が 運輸会社に転職し、 研修期間中ではあるが、 人手不足で繁忙期だった為、 1人で配送をした日に 積み下ろしの荷物を 支えきれず 大腿骨頸部骨折(股関節骨折)しました。 その当時は、近辺の方や 通りすがりの方に助けて頂き、 会社に連絡→病院へ行き 入院、手術、リハビリをして 現在も 3ヶ月置きの通院で レントゲン+診察を労災で 続けています。 先日、労務局から頼りが届き 後遺障害認定などの手続き (労災打ち切り)が届き 疑問点が出てきました。 定期的にする診察で 担当医に人工関節にした方が良いかも…と いうニュアンスの言葉を言われています。 労災でのケガですが、打ち切り後に人工関節にした場合、自費での支払いになりますか? A病院の先生に診察してもらってますが、他の病院の先生の診察も受ける事は 可能なのか…? その場合、労務局?会社?には 許可が必要なのか 教えて下さい。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • 3か月おきの通院で経過を見るだけの状態であれば、症状固定(労災打ち切り)となってもおかしくはないです。 ただ、大腿骨頸部骨折の場合、症状固定後も労災でアフターケア(3~6か月に1回程度の診察、消炎・鎮痛薬の支給)を受けられる可能性があります。 詳しくは下記パンフレットをご覧ください。 労災でのケガですが、打ち切り後に人工関節にした場合、自費での支払いになりますか? →打ち切り後に骨頭壊死を発症するなどして人工関節置換となった場合は、再発申請して再発と認定されれば、労災適用となります。 労災打ち切りを機に転院したいということなら、紹介状をもらうなどすれば転院はできます。 労災打ち切り後の転院ですから、特に提出する書類(会社、労基署の許可を取る理由)は無いと思います ただし、アフターケアが受けられる場合は、転院先が労災指定医療機関である必要があります。 でも、今後人工関節になる可能性があるのであれば、よほどの理由が無い限り転院しない方が良いのではないかと思います。 参考資料 厚生労働省ホームページ 「アフターケア」制度のご案内 https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/090325-1.pdf 大腿骨頸部骨折及び股関節脱臼・脱臼骨折に係るアフターケア(27ページ)

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    ID非公開さん

  • 労働災害打ち切りですから人工関節挿入すれば当然労働災害保険給付の対象外ですし、労働災害を発生原因とする疾患は健康保険も使えません。 保険給付についての決定なので、行政不服審査請求を申立てした方がいいですね。

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