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【住宅手当(規定)に関して】 ご意見いただければ幸いです。 現在、会社の住宅手当頂きながら賃貸住宅に住んでおりますが…

【住宅手当(規定)に関して】 ご意見いただければ幸いです。 現在、会社の住宅手当頂きながら賃貸住宅に住んでおりますがこの度マンションをローンで購入しました。つきましては、会社に住所変更等の手続きをするにあたり住宅手当の継続可否を 確認したいのですが、社内の噂では持ち家は住宅手当がなくなるとなっております。(一般的にもなくなる事が多いかと思いますが) 社内規定を読むと持ち家になると資格喪失になると記載はなく、(そもそも喪失する場合を書いていない)どうやら総務担当者の判断で決めているようです。 決して不正をしようと思っているのではなく、会社に確認して最終的にダメと言われれば甘んじて受けるつもりではありますが、規定を読む限り持ち家はNGと書いていないので仮にNGと言われた場合、主張・交渉はしても変ではないかと思っております。 以下、可能な限り原文を記載しましたので読む限り私の主張は間違っていないかご意見頂けないでしょうか? 私の主張内容は人の判断(価値観等)ではなく、規定に基づき判断してくれませんか?と言いたいです。(主張する人や回答する人によって答えが変わらないように) 別で家賃補助という手当もあるのですが、そこには規定に住宅購入すると資格喪失と明記してあります。(私は家賃補助という名目で手当ては受け取ってません) 最終的には人間の判断になるのは重々承知ですが、会社に確認する前にご意見頂ければと思います。 詳しい方、よろしくお願いいたします。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 住 宅 規 程 (目 的) 第1条 この規程は、住宅手当(以下「この手当」という)支給に関する事項を定めるものである。 (資格要件) 第2条 この手当は世帯主で、社宅、寮等会社施設以外に居住する正社員に支給する。 ただし、家賃補助規程の対象者(辞令による転居者は除く)には本規程を適用 しない。 (世帯主の定義) 第3条 この規程で世帯主とは、主として本人が会社から支給されている給与によ って生計を維持していると会社が認定するものをいう。 (支給金額) 第4条 この手当の支給区分および支給金額は、次のとおりとする。 (申請手続) 第5条 この手当の支給を受けようとする者は住宅手当資格届に証明資料を添付 て所属長を経て管理部に提出しなければならない。 区 分 支 給 金 額 (円) 一般社員 〇〇〇円 主任 〇〇〇円 係長 〇〇〇円・・・ (資格喪失) 第6条 この手当の受給資格を喪失した時は、直ちに住宅手当資格届を所属長を経 て管理部に提出しなければならない。 2 管理部は前項の届出を受理した時は、その事実が発生した日の属する 月の翌月からこの手当の支給を終了する。 (返還の請求) 第7条 虚偽の届出をなし、又は所定の届出を怠って不当に受給した時はその全額 を返還させる。 2 故意に不当受給した場合は就業規則第52条(懲戒)を適用する。

補足

様々なご意見ありがとうございます。 追加でお聞きしたく、仮に住所変更の手続きする際は賃貸→賃貸の引っ越しか住宅購入かは分からないと思います。 手続きの時に自分から住宅購入した申し出たほうが良いのか総務からの質問待ちにした方が迷ってます。(総務も若い社員が多い為そもそも聞いてこない可能性があります)こちらもご意見お待ちしております。

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知恵袋ユーザーさん

回答(7件)

  • 貴社の住宅手当は、家賃補助者以外かつ社宅、寮以外に住む者に与えるもの、だから、世帯主でない自宅通勤者は、ダメだが、自己所有者の世帯主は、対象外とは書いてない。ので、もらえるかどうかは、社長の裁量だろう。 住宅ローンを組んでるようなら出ると思うけどね。 負担軽減が趣旨だから。

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  • 私の会社では1円ももらっていません。 なんで家を借りたり買ったりすると能力も成績も関係なく給料が上がるのか不思議です。変な会社ですね。

  • 他の方の回答にもあるように、賃貸の人には家賃補助、持ち家には住宅手当、ということだと思うので、 ①賃貸なのに住宅手当をもらっている ②持ち家になったら住宅手当がもらえない の①②ともおかしい気がします。 通常、家賃補助>住宅手当となるので、家賃補助はもらえないよ、ということを他の社員さんは言われているのではないでしょうか。 または質問者さんが管理職だった場合、管理職給与規定等に住宅手当支給の記載が無ければ住宅手当はもらえません。 そのあたりの給与規定も確認してみてはいかがでしょうか。

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    なるほど:1

  • さらっと読みましたが あなたの会社は、個人の持ち家(勿論世帯主とかの条件区分はありますが)に居住の方には【住宅手当】、借家の方には(勿論世帯主とかの条件区分はありますが)【家賃補給金】が払いますという規定ですね だから、あなたが現在【借家に居住】であって【住宅手当】を支給されてるのが間違いですね まして、【担当者の自己判断】で支給の有無が変わるということは問題ですね 場合によっては【就業規則違反】ですね 未支給の方でこの就業規則に合致してる方は当然支給要求ができます 場合によっては、支給が遅滞してますから、遅延損害金も要求できますよ ということで、あなたは当然のごとく【住宅手当】の支給要件にあってればもらえますよ

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    なるほど:1

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