教えて!しごとの先生
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契約終了間じかです。アドバイス下さい。

契約終了間じかです。アドバイス下さい。現在、オートバイメーカーの実験開発部門で派遣社員として働いておりますが、6月末で契約終了と言う通達が届きました。 派遣期間は、同一の部署で約3年半、業務にあたっています。 少し調べたのですが、3年以上同一業務を行っている場合は直接雇用の形態をとらないといけないと書かれた物を見つけました。この場合、違法と言う解釈にはならないのでしょうか? 私の場合、これに該当しないのでしょうか?契約終了と言われていますがまだ、一か月以上期間はあります。 こんな状況ではありますが、会社側に直接雇用の要望をしたり少しくらいの抵抗をした方が良いでしょうか? 派遣法やこのようなケースでの知識のある方のアドバイスをお願いします。 宜しくお願いします。

補足

私の場合は、「26業種」に該当するのでしょうか? 調べた所、科学などの研究開発という業種はありましたが開発と言うところでは当てはまりますが 科学関係ではありません。 アドバイスお願いします。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    2号(機械設計) 機械、装置若しくは器具(これらの部品を含む。以下この号及び第25号において「機械等」という。)又は機械等により構成される設備の設計又は製図(現図製作 を含む。)の業務 17号(研究開発) 科学に関する研究又は科学に関する知識、若しくは科学を応用した技術を用いて製造する新製品、若しくは科学に関する知識若しくは科学を応用した技術を用いて製造する製品の新たな製造方法の開発の業務(第1号及び第2号に掲げる業務を除く。) 質問者さんは2号、17号何れかに相当します。そもそも製造業で設計・開発で「科学」に関係しない分野なんて有り得ない。 多少なりとも、化学や物理、数学等の自然科学の知識は使ってるでしょ? 26業務に相当するのですから、3年での直接雇用義務は派遣先には発生しません。

  • あなたの所属は派遣会社の社員です。 したがって3年以上勤めていても、その派遣先が直接別契約で雇っている期間従業員ではありません。 あくまでも派遣会社の社員であることに変わりはありません。 会社は1か月以上前に契約終了(解雇予告)を通知しているので法律的に問題は発生しません。 ふつうはこの間に次を探します。

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  • 26業種なら期間に制限はありません。

  • >直接雇用の形態をとらないといけないと 裁判起こすのも手ですし、そういう事例も聞きます。 けど、あくまで「直接雇用」。つまり正社員とは限らないってことです。 契約社員とか、派遣より時給低いバイトとかでも合法なのです。 なので、あまりそれをアテにしない方がよいですよ。

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