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賃金未払いについてです。

賃金未払いについてです。賃金未払いについてです。 ある会社経営者に声をかけられ、5ヶ月間フリーランスとして働きました。 月額いくらという約束の元、契約書は交わして貰えず、口約束のままズルズルと働いてしまいました。 給料はじめの3ヶ月分は支払いがありましたが、 残りの2ヶ月分支払いがなく、 支払いのあった3ヶ月分も税金を20%以上も引かれておりました。 何度も支払いをお願いしたのですが、 経営者の方は、 「給料は払った。社員だと思っていたから、税金は支払いたい。」 と言っていたのですが、 そのまま税金分も支払いが無く、最近では電話も繋がらない状況です。 弁護士に相談に行ったのですが、 社員扱いにされていたのだから、社員だったと言って、労働基準監督署に行き、 解雇宣告からの2ヶ月分の給料を貰うほうが言いと言われましたが、 会社に毎日通っていた訳でもなく、請求書を会社側に出た事もあり、 嘘をつくことにも抵抗があります。 あまり税金等詳しくないのですが、 勝手に社員扱いにして、20%以上も税金として賃金から引く事は違法ではないのでしょうか・・。 出来れば、未払いの2ヶ月分も支払って貰いたいですが 最悪税金分も戻して貰いたいです。 何か解決方法お分かりの方、おられましたらアドバイス宜しくお願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    あなたが労働者と主張すれば、監督署では、調査の対象として受け付けてくれます。 私も税理士事務所で請負で社労士業務をしていましたが、税金の関係で給与所得にしていました。 うそをつくのが嫌なら、簡易裁判所の少額訴訟や支払督促を利用することです。 少額訴訟は、60万円以下である必要があります。

  • ちょっと待ってください。 ウソをつくって、、誰が誰に対してどんなウソをつくのでしょうか? 貴方が労働者か否かですかね。じゃあそれは誰が決めるのですか? ・貴方ですか? ・相手ですか? ・弁護士ですか? ・労基署ですか? …すべて、いいえです。 貴方は労働者である前提として行動すればいいのでは?そして多分、相手は貴方の労働者性を肯定したり否定したりするでしょう。 それを「見解の相違」といいます。ウソとは、事実をねじ曲げることだと私は思います。見解の相違とは、事実に対しての解釈の違いだと思います。

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