回答終了
失業手当について質問です。 現在育休中ですが諸事情で復帰が難しくなり、育休満期を迎えて退職となりました。そこでなんですが、諸事情が落ち着くまでと育児が少し落ち着くまで、失業手当の延長を考えていますが、妊娠中につわりや切迫での休業期間が長くあり、その場合はどのように失業手当が計算されるのかな?と思い質問させていただきます。 以下情報 2017年3月 入社(雇用保険、社会保険等有り) 2020年7月 妊娠発覚 9月悪阻により傷病手当金受給(出勤日数11日以下) 11月〜2月頭 切迫により失業手当金受給(出勤日数11日以下) 2022年3月 退職 これ以前にも転職歴と数ヶ月だけ雇用保険無しの期間がありますが、2014年からほとんどの期間雇用保険を掛けていただいて務めていました。 転職の間に失業手当を受給したことはありません。 その場合は雇用保険期間は通算されて5年以上10年以下の括りになるのでしょうか? それとも現職のみの計算になり、5年以下の括りになるのでしょうか? 踏まえてお答えいただけると有難いです。 どうぞよろしくお願いします。
107閲覧
> その場合は雇用保険期間は通算されて5年以上10年以下の括りになるのでしょうか? 雇用保険の被保険者であった期間は、通算されます。 ただし、被保険者でなかった期間が1年を超える場合は、新たに被保険者となった期間以降しか通算されません。 例 2010.4.1〜2015.10.31 A社で被保険者 2015.11.1〜2016.11.30 (無職期間1年1ヵ月) 2016.12.1〜2016.12.31 B社で被保険者 2017.1.1〜2017.2.28 (無職期間2ヵ月) 2017.3.1〜2022.3.31 C社で被保険者(育児休業あり) この場合、B社とC社の被保険者であった期間は通算されますが、A社の被保険者であった期間は通算されません。
< 質問に関する求人 >
育休(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る