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解雇と雇用契約終了とでは意味合いが違うのでしょうか?派遣先は派遣契約期間で更新しないといわれ、派遣元には次の紹介ができる…

解雇と雇用契約終了とでは意味合いが違うのでしょうか?派遣先は派遣契約期間で更新しないといわれ、派遣元には次の紹介ができる状態にないので雇用契約終了と言われました。

補足

ご回答いただきありがとうございます。補足させていただきます。雇用契約終了通知書を派遣元から派遣先から更新いないのと派遣元は他の派遣先を紹介できる状態ではないとの理由でもらいました。自分自身 解雇(クビ)と解釈しているのですが翌日派遣元から退職届を用紙を持って署名してほしいと会社都合のためとは書いてあるが理由は雇用保険の手続きのためだと言われました。何か変なように感じています。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    平成21年3月31日から、派遣の雇用契約が満了による退職の扱いが変わりました。 契約満了での退職は解雇ではありませんが、以下の条件を満たす場合には、満了であっても解雇になるとされました。 1、3回以上契約を更新している または 1年以上継続して雇用が続いている 上記の条件を見た数場合は、解雇扱いになりますので、派遣元も派遣先も次の就業先を探す努力をしなければなりません。 また、解雇日の30日以上前に解雇予告9を行わなければなりません。それが出来ない場合は、30日に足りない日数分の予告手当て(直近の過去3ヶ月間の平均賃金で計算)を支払わなければなりません。 条件を満たさず、契約満了扱いになる場合は、満了日の当日であっても何の補償も受けられませんが、雇用保険の失業手当ての申請は、満了日から1ヶ月経過して次の派遣先が見つからなかった場合は、すぐに申請できます。すなわち、満了日から1ヵ月後に離職票の発行をし、失業手当の申請が出来ます。解雇の場合は、解雇日からすぐに利商標から失業保険の手続きが出来ます。 満了してすぐに離職票を発行すると、派遣労働者がその派遣先から仕事の紹介を希望しないと受け止められ、自主退職扱いになり、満了日から3ヵ月後しか失業手当の申請ができません。

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  • 有期労働(派遣労働もそのひとつ)の場合、雇用契約が終了するケースは、①雇用期間が満了したとき、②雇用契約を双方合意の上で解除したとき、③期間の途中に労働者から一方的に契約解除したとき(これを任意退職という)、④期間途中に企業から一方的に契約解除したとき(これを解雇という)、です。 企業に解雇権はありますが、その行使にあたっては多くの制限やペナルティーがあります。企業は、解雇とみなされることを嫌い、「合意解除確認書」とか「退職届」を求めることがあります。 本件では、雇用契約の期間が満了したものかどうか詳細不明ですが、期間満了であれば「解雇」にはならないでしょう。期間のい途中であれば雇用契約は存続していますので確認してください。

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  • おそらく3/31日改正の雇用保険法が絡んでいるのだと思います。 派遣は1ヶ月待機ルールと言うのがあり、自分で直ぐに離職票の発行を要求すると自己都合扱いになりました。 1ヶ月間は雇用保険の脱退の手続きをせずに派遣会社からの仕事の斡旋を待ってそれでも仕事が決まらない時に会社都合で待機無しに失業保険を受給できました。 雇用保険法の改正に伴い、派遣期間内に仕事が決まらなかった場合は本人が同一の派遣会社からの仕事の斡旋を希望しない場合には10日以内(日にちはうろ覚えです。)に離職票を発行する事。に変更になったため「雇用契約終了」と言う事を言ったのだと思います。 会社が仕事が無いといったのだから、離職票の発行を直ぐいただけるのか確認した方が良いです。 <補足> 解雇の場合は退職届けを書きません。書いた場合自己都合退職になります。 誤解か解雇予告手当ての支払いを免れる為だと思います。

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