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社会保険料について

社会保険料について1月15日に退職(前職)し、16日から転職先(現在)の保険に加入しています。前職の社会保険は2月の給料と引き落としなのですが、現在勤めている所でも2月に社会保険料の引き落としがあると思うのですが、この場合は返金などあるのでしょうか? 前職も現在勤めている所も協会けんぽです。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    1/15退職なら2月支給給与から健康保険・厚生年金保険料が引かれたらおかしいです。 いくらぐらい引かれていますか? それまでと同額引かれているなら間違いなので退職した会社に連絡して返金してもらって下さい。 ただ、よくよく給与明細を見たら引かれているのは数百円~千数百円だったら、それは雇用保険料のみなので問題ありません。 雇用保険料には○月分という考えはなく、給与が発生すれば引かれますから。 たまに健康保険料+厚生年金料+雇用保険料=社会保険料となっている場合に勘違いする方がいるので念のため…。

  • 前職での引き落としは、多分、12月分の社会保険料で、 現職の引き落としは、1月分の社会保険料だと思います。 月末に在籍していた方で引き落とされるハズなので。

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