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質問です 某社会福祉法人に勤めています こども園です、一施設一法人 個人経営的な感じで、園長が嫁の50代女、理事長がその旦那です 園の就業規則があり、保育教諭、指導保育教諭、主幹、あとは園長職とで、各等級ごとに給与があるのですが、これは8時間労働、週40時間、月で23日前後の労働に対しての賃金だとは思うのですが 一応36協定に入っているようです で、ここで問題というか、おかしいなと思うことが 園長だと8時間働かなくても、この月分はもらえるんでしょうか?というのはいつも10時頃出勤、5時退勤しています 経営者側だから時間の縛りがないのでしょうか? なら変な話、一日30分でも、丸々もらえるということと同じだと思うのですが‥ 毎日2時間分搾取しているように思うのですが、労働していないのに賃金をもらってる、横領なのかと 経営者だから何時に出勤しても構わないんでしょうか? なら自分たち、一般保育教諭も6時間でもと思ってしまいます 詳しいかたよろしくお願いします
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