教えて!しごとの先生
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質問です 某社会福祉法人に勤めています こども園です、一施設一法人 個人経営的な感じで、園長が嫁の50代女、理事長が…

質問です 某社会福祉法人に勤めています こども園です、一施設一法人 個人経営的な感じで、園長が嫁の50代女、理事長がその旦那です 園の就業規則があり、保育教諭、指導保育教諭、主幹、あとは園長職とで、各等級ごとに給与があるのですが、これは8時間労働、週40時間、月で23日前後の労働に対しての賃金だとは思うのですが 一応36協定に入っているようです で、ここで問題というか、おかしいなと思うことが 園長だと8時間働かなくても、この月分はもらえるんでしょうか?というのはいつも10時頃出勤、5時退勤しています 経営者側だから時間の縛りがないのでしょうか? なら変な話、一日30分でも、丸々もらえるということと同じだと思うのですが‥ 毎日2時間分搾取しているように思うのですが、労働していないのに賃金をもらってる、横領なのかと 経営者だから何時に出勤しても構わないんでしょうか? なら自分たち、一般保育教諭も6時間でもと思ってしまいます 詳しいかたよろしくお願いします

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回答(1件)

  • 園長は労基法上の管理監督者の立場であろうかと思います。 管理監督者は労基法で定められた「労働時間」「休憩」「休日」の制限を受けません。 ゆえに何時に来て何時に帰っても経営上の問題がなければ構わないことになりますし、残業しても休日出勤しても休憩なしで働いても残業代が出るわけではないのです。

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