社会保険保険料は日払いはありません。 退職日が3/31の場合は資格喪失日は4/1、資格喪失日が属する月の前月は3月なので、3月までが被保険者期間となり、3月分まで社会保険料が控除されます。従って、3月の給与から、2月分と3月分の2ヶ月分の社会保険料を徴収されます。 また、退職日が4/4の場合は資格喪失日は4/5、資格喪失日が属する月の前月は3月なので、3月までが被保険者期間となり、3月分まで社会保険料を徴収されます。 したがって、「有給を全消化するか1部買取してもらい月末退職するか選べる」のでしたら、①を選択した方が理想です。4月の国民年金、国民健康保険の加入手続きに少しでも足しになるかもしれません。
31日退職すると、保険喪失日が翌日の1日になります 退職月の健康保険料と厚生年金保険料が労使折半が一般的です 4日に退職した場合の社会保険料は一般的には、同様に退職月まで給料から控除されます。
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