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退職日をいつにするかで悩んでいます。 ①月末の31日 ②翌月の4日 有給を全消化するか1部買取してもらい月…

退職日をいつにするかで悩んでいます。 ①月末の31日 ②翌月の4日 有給を全消化するか1部買取してもらい月末退職するか選べます。保険料なのどが違うとは聞いたことがありますが知識がなく分かりません。 損しない方はどちらなのでしょうか。

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ID非公開さん

回答(2件)

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    社会保険保険料は日払いはありません。 退職日が3/31の場合は資格喪失日は4/1、資格喪失日が属する月の前月は3月なので、3月までが被保険者期間となり、3月分まで社会保険料が控除されます。従って、3月の給与から、2月分と3月分の2ヶ月分の社会保険料を徴収されます。 また、退職日が4/4の場合は資格喪失日は4/5、資格喪失日が属する月の前月は3月なので、3月までが被保険者期間となり、3月分まで社会保険料を徴収されます。 したがって、「有給を全消化するか1部買取してもらい月末退職するか選べる」のでしたら、①を選択した方が理想です。4月の国民年金、国民健康保険の加入手続きに少しでも足しになるかもしれません。

  • 31日退職すると、保険喪失日が翌日の1日になります 退職月の健康保険料と厚生年金保険料が労使折半が一般的です 4日に退職した場合の社会保険料は一般的には、同様に退職月まで給料から控除されます。

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