先のご回答のとおり、雇用保険に加入して丸6か月が過ぎていて、その間に長い欠勤日数がなければ【新しく出来た受給資格】で90日分の権利となります。 が、丸6か月に少しでも足りないか、あるいは欠勤が多く先のご回答の「11日」に満たない月がある場合、先の再就職手当を受け取った残り範囲の日数での受給資格復活となります。 ご質問文での「半年」がなんとも微妙で、受け取れることは確かですが大きな違いになりますので、正確なところはハローワークで…
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