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こんにちは。 残業代不払請求を考えております 就業規則に記された就業時間は 8時30分から17時30分です。ですが新会社は雇用調整助成金を受給しており時短営業となっています。(9時~15時) その時間は名目で実際の社員の実労時間はコロナ前と特に変わりません。 (8時〜19時日によって変動あり) この場合は「残業時間」をどのように算出したらいいでしょうか? また会社は「不正受給」なのでしょうか?
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