教えて!しごとの先生
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こんにちは。 残業代不払請求を考えております 就業規則に記された就業時間は 8時30分から17時30分です。

こんにちは。 残業代不払請求を考えております 就業規則に記された就業時間は 8時30分から17時30分です。ですが新会社は雇用調整助成金を受給しており時短営業となっています。(9時~15時) その時間は名目で実際の社員の実労時間はコロナ前と特に変わりません。 (8時〜19時日によって変動あり) この場合は「残業時間」をどのように算出したらいいでしょうか? また会社は「不正受給」なのでしょうか?

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回答(1件)

  • 不正受給にはなっても、それは会社と国との関係であり従業員の給料には影響しません。 残業代は元々の所定労働時間超となる労働時間に対してのみ支給されます。

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