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夫の扶養内でパート勤務している場合、雇用保険にさえ入っていれば産休育休は取れますか?

夫の扶養内でパート勤務している場合、雇用保険にさえ入っていれば産休育休は取れますか?無給でも良いのですが、上の子たちの保育園が心配で…。

補足

自治体では産後3ヶ月までは上の子を保育園で見てくれるようです。その場合は生後3ヶ月から下の子を保育園に入れるということでしょうか?求職という形で実質育休のような期間を延長することもできるんですかね

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    産休は取れます。 ただ、扶養内だと、社会保険加入ではないので、産休の時は、出産手当金は貰えません。 産後8週間後の育児休業は、基本的に今の職場で勤続1年以上なら取れます。 育児休業の時に貰える育児休業給付金は、雇用保険に加入した状態で育休開始日から遡って過去2年以内に、11日以上勤務した完全月がトータルで12ヶ月以上あれば取得可能です。 仮に育児休業給付金が貰えなかったとしても、育児休業さえ貰えれば保育園は継続可能かと。(稀に育休退園と言って、下の子の育休に入ると上の子は自動的に保育園が退園になるという措置を取る自治体もあります) > 自治体では産後3ヶ月までは上の子を保育園で見てくれるようです。その場合は生後3ヶ月から下の子を保育園に入れるということでしょうか? →産前産後利用ですね。そうなります >求職という形で実質育休のような期間を延長することもできるんですかね →求職中で利用したい場合は、下のお子さんも保育園に預けないとダメだと思いますよ。 就職活動をするための求職利用なので、下のお子さんだけ保育園入っていないとなると、基本的には求職中での利用は不可かと。 自治体により細かいルールは違うので確認した方が良いと思います。

  • 産休は取れます。誰でも取れます。 育休は条件があります。同じ会社で1年以上働いているとか、勤務日数が週2日以下でないとかだったと思います。会社に確認するのが良いと思います。 育休が取れない場合、3ヶ月以降はお子さんを保育園に入れるか、上のお子さんたちが退園して家庭保育になるんじゃないでしょうか。求職中は3ヶ月くらい延長できたはずです。自治体によって異なるかもしれないので、まずは自治体に相談してみてください。

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