教えて!しごとの先生
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残業代について

残業代について私の会社の残業代は30分単位でしか出ません。 例えば極端ですが18:29に退勤したとしたら 18時までしか働いていないことになり 29分働いた分はなかったことになります。 残業代は1分単位で払わなければならなくて 切り捨てるのは違法と調べたら出てきたのですが 他の会社でも切り捨てられてるのが 普通なのでしょうか??

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ID非公開さん

回答(4件)

  • 結論から先に言うと、 個別具体的な事情を、丁寧に確認しないと違法かどうかという判断はできません。 >残業代は1分単位で払わなければならなくて 正確には、割増賃金の計算の対象となる労働時間の計算は1分単位でしないといけない。 という意味です。 1か月単位においては30分未満は切捨て、30分以上は切上げという処理は合法です。 >他の会社でも切り捨てられてるのが、普通なのでしょうか?? 判例で「30分程度の時間は、退社までの猶予時間」というのがあります。 なぜ、こういった判例があるのかというと、 労働時間=終業時刻ー始業時刻ー休憩時間で計算し、 始業時刻は、業務を開始した時刻 終業時刻は、業務を終了した時刻 タイムカードの打刻時刻とは剥離があるのは当然というのが、法律上の立場解釈だからです。 タイムカード上の打刻時刻で労働時間を計算するとしたら、それは変形労働時間制のひとつであるフレックスタイム制を採用している事業場でないと、ありえないです。 この点を踏まえて、入念に確認しないと、合法か違法かの判断はできないです。 実際の労働時間の終了時刻を使用者が目視で確認し、記録した結果で労働時間を計算し、タイムカードの打刻は、それらの補足資料や健康時間管理のためとして使用者が使用していて、質問者さんの現状があるなら、それは合法ということになります。 労働時間管理というのは、つまるところ、使用者の義務であり、権利であるという法解釈は、司法の場における法解釈ってことなんでしょうね。

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  • 法令的には1分単位で支払われなければなりません。 しかし実際には切り捨てている会社は多くあります。私の会社もそうです。 1分単位で残業となるなら、仕事のきりがついてからタイムカードを切るまで、雑談するな!ゆっくりするな!トイレはタイムカードきってからにしろー!etcとなります。 それを上司や経理が全社員分把握して、必要に応じて出退勤時刻を修正。なんてするのは現実問題難しいですよね

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  • 裁判例から、残業代は1分単位で支給義務があります。例外で、月間の残業時間が30分に満たない場合は切り捨てがあります。 就労規則で明示が必要です。 例えば極端ですが18:29に退勤したとしたら 18時までしか働いていないことになり 29分働いた分はなかったことになります。 というのは、違法行為です。 まずは、会社に未払賃金を請求しましょう。ダメなら労基に申告しましょう。 会社では普通でも、労基法違反なので、法律では無効と判断されます。

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