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労働基準法による、 代休問題で、 使用者は、36協定により休日労働をさせた 労働者に対しては、 休日労働に対…

労働基準法による、 代休問題で、 使用者は、36協定により休日労働をさせた 労働者に対しては、 休日労働に対する割増賃金を支払うか、又は代休を与えるかのいずれかをしなければならない。 36条37条 休日労働にかかる割増賃金を支払わなければ ならず、また、代休を与える義務はない。 代休を与える義務はない。 という事の理由は何ですか? これについて、 詳しく教えてください。 お願いします。

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回答(2件)

  • > 休日労働に対する割増賃金を支払うか、 これはあっている。だけど、 > 代休を与えるかのいずれかをしなければならない。 とは、なっていても、 > 代休を与える義務はない。 この文面は間違いだったかと。 念のために37条の確認。法令では、下記になっている。 コピペ 通常の労働時間の賃金が支払われる休暇を厚生労働省令で定めるところにより与えることを定めた場合において、当該労働者が当該休暇を取得したときは、 当該労働者の同項ただし書に規定する時間を超えた時間の労働のうち当該取得した休暇に対応するものとして厚生労働省令で定める時間の労働については、同項ただし書の規定による割増賃金を支払うことを要しない。 コピペ以上、 全文ではありませんが、 代休を取れば、「割増賃金を支払うことを要しない。」 だけど、会社側は、労働者に代休を取る事を強制することはできない。 労働者側に、代休を取る権利があるだけ、、、 代休をとるなら、割増賃金を支払わなくても良い、、 、、このために、労働者は、給与下げてまで、休まない、 等々だったかと。 1種、2種に分かれる前の衛生管理者の資格取ったが、ン十年前なので、正確なこと忘れた。

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  • >休日労働にかかる割増賃金を支払わなければ ならず、また、代休を与える義務はない。 そもそもですが 労基法36.37条にそのような条文がありましたっけ 代休の制度は法律上義務付けられているものではないと思いますが

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