教えて!しごとの先生
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社員より労働時間が長いパート主婦です。

社員より労働時間が長いパート主婦です。理解力がないので、小学生に教えるように教えて頂けるとありがたいです。 昨日知って驚いたのですが、 ①2019年の改定でパートにも有給休暇が義務付けられたようですが、事業者が有給休暇はうちは設けません。と言えば、無効にできるのでしょうか? 勤続10年以上、週45時間ぐらい働いています。 対象内だと思うのですが、2019年から今までの有給休暇を法律上もらえるのでしょうか? 事業主が拒否することはできるのでしょうか? ②週40時間以上の勤務だと時給が2割5分増しになるというのも知ったのですが、私はもらっていません。 事業主に訴えるより、労働基準監督署に相談する方が良いでしょうか? 過去2年までしか遡って請求できないとありましたが、10年間ずっと週40時間以上勤務しています。 やはり過去2年までしか請求できないのでしょうか? アドバイスよろしくお願いします。

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    ①それはどこからの情報でしょうか。間違っています。 もともと週1日以上の所定労働日(勤務しなさいと会社が命じた日)があれば、雇用形態を問わず(アルバイトでもパート社員でも)有給休暇は付与されます。勤務開始日は何月何日でしょうか。有給休暇の付与は勤務開始日から半年後(4/4が勤務開始日なら毎年10/4)が有給休暇付与日であり、付与されてから2年が有効期限です。つまり、残日数となるのは最大で前回付与日数と前々回付与日数(または今回付与日数と前回付与日数)の合計です。 ②未払い賃金の請求には時効があります。2020年4月に時効は3年になりましたが、それ以前は2年であるため、現時点で請求できるのは過去2年分となります。 ただし、時効は請求を受けたものが「時効だ」と宣言することにより成立しますので、ダメ元で10年分請求してみてもいいと思います。

    2人が参考になると回答しました

  • ①もらえます。会社が拒否したら違法です。 10年以上働いていたら40日はもらえると思います。 ②過去二年間は確実に請求できますが、昨年の4月~は 3年になりました❗ 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください https://youtu.be/RNUC6_aJ008

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  • 簡単にということでざっくりお答えしますが 詳細は労基署に聞くといいと思います。 ①無効にはできません。事業主が取得を妨害すれば違法です。 ただし年次有給休暇は、発生の日から2年間で時効により消滅します(労働基準法第115条) 取得条件もOKですし使えるはずです。 ②割増賃金について 割増がつくのは 22時以降〜朝5時まで働いた場合→深夜残業割増 週40時間を超える場合の割増とは 定時〜22時までの残業には割増はつかないと思います。 休日に働いたのであれば休日出勤の割増がつくのだと思います。 以上、超絶ざっくりです。 また過去の残業代は 2020年に改定されて過去3年まで遡って請求できます。 素人なので間違っていたらごめんなさい。 労基署に電話してみるといいですよ。

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  • ①有給休暇は、国の法律なので、 事業所単位で有り無しを決めることはできません。 ②給与明細など、証拠として提出できるものがあれば、 一度労基に相談してみた方がいいと思います。

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