解決済み
会社からもう働いてくれなくていいと言われて解雇されました。 二日後に、手続きをしているので保険証と印鑑を持ってまた会社に来て欲しいと連絡がありました。解雇予告手当てと給料の請求を伝えて電話を切りました。 後日本社から自己退職として処理しますと言われ、専務から解雇されたと伝えても、退職届を出して下さいと何度も連絡があり、解雇されたのに出せませんと言うと話し合いを求めて来ました。話し合いに行った所、専務は人事から外されており、社長の許可を得ていないので解雇していないの一点張りで、おまけに今まで会社に来てないので欠勤ですよと言われ、退職届けを早急にと催促されました。話し合いにならず帰りました。 後日会社から出勤要請に対し出勤する意思が無い意思表示をしたので自己都合により退職したとみなし退職届けを提出するように内容証明郵便が送られてきました。 あくまで解雇していないので、解雇予告手当はもちろん出勤した日数の給料しか払わないと言われました。 会社側から解雇したのに会社に席をおいて欠勤扱いされ出て来ない事を理由に自己退職に追い込まれて、とても困っています。こんな事はよくあるのですか?結局は泣き寝入りですか?誰か良い方法を教えて下さい。お願いします。
会社は家族経営で、私のいた営業所は社長の息子の専務がやっています。正社員は私だけで味方は誰もいません。
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>後日会社から出勤要請に対し出勤する意思が無い意思表示をしたので >自己都合により退職したとみなし退職届けを提出するように内容証明郵 >便が送られてきました。 詳しく書いてないので判断が難しいのですが、内容証明に書かれていたのは上記だけですか? 上記だと、「会社は出勤する様に要請したが貴方が出勤を拒み出社をしなかった」 と取られますよ。 因みに、退職届は何時までに提出と書かれていましたか? その期間が迫っているなら、労働基準局に行く前に配達記録郵便で構いませんから会社に手紙を書いてください。 内容は下記です。 ・会社が送ってきた内容は事実と異なる事 ・〇月〇日 〇時〇分頃、〇〇専務より解雇を告げられた事 ・保険証と印鑑を持ってまた会社に来て欲しいと連絡があった事 ・辞める意思がないので、解雇予告手当てと給料の請求をした事 ・解雇予告手当の支払い金額 ・給与の残額を支払う事 ・〇月〇日までに上記金額を支払う事 ・上記支払いが無い場合は付加金の要求を裁判所にする意思がある事 付加金とは、労働基準法第114条の事です。 「裁判所は、第20条、第26条若しくは第37条の規定に違反した使用者又は第39条第6項の規定による賃金を支払わなかった使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払い金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。ただし、この請求は違反のあったときから2年以内にしなければならない。」 簡単に書けば、 労働基準法第20条で定められてた解雇予告手当を払わなかった者は、労働者(質問者)の請求により、使用者が支払うべき金額の未払い金(今回は解雇予告手当+給与の残額)と同一額の付加金を支払う様に裁判官は命ずることができるのです。 また、解雇は良いので解雇予告手当が欲しい場合は、保険証は返却しても問題はないです。 どうせ解雇ならその保険証を使用する事は出来ないからです。 その場合は、保険証のコピーを取ってください。 これは、任意継続で保険に入る際に必要になります。 逆に、解雇してほしくない場合(不当解雇で争う場合)は返却しないでください。 ”このときは上記を郵送しちゃダメですよ” 郵送する際は、住所・氏名・電話番号を記載し判を押してから郵送してください。 その本文・封筒の宛先を「必ずコピーして」残してください。 期間が迫っていない場合は、速やかに労働基準局に行ってください。 持参する書類は下記です。 ・解雇予告手当を支給額を計算できるもの(過去3か月の給与明細) ・就職時にもらった雇用契約書(給与額等が明記されている物) ・就業規則・労働協約(あれば) ・上記の郵送する手紙(原本) 添削してくれます。 ブラック企業の様ですから、騙されない様に注意(足元を見られない様)に交渉をしてください。
なるほど:2
内容証明貰ってラッキーですね! 完全に有利になりましたね。 宣告日と、無謀な証拠になります。 あなたの、思いを会社側に内容証明でなくても 有効になります。 事の起こりと、会社側の指示、内容証明が 送りつけられたこと、「自己都合退職」と、なったこと。 ・解雇予告手当を何月何日までに、振込してください などと加えて書いておくと、振込なしのさらに請求もできます 送ったものは、コピーで保管し内容証明と、 ともに、労基へ提出してくださいね 労働基準局でも、上の労働監督署に行き 相談しましょう。
会社の言い分は文章でもらってください 退職届は出してはだめです 保険証も返してはダメです 会社のしていることは 詐欺です 基準局に相談してください 社長の許可を貰っていないは通りません 文章で返事貰って下さい 仕事していなくても 給料請求してください いままで会社に来ていない欠勤てすと 退職届出しては矛盾しています 裁判になればあなたの勝ちです 矛盾点納得するまで 給料請求するといってください 会社も退職届 保険証ないと 会社の言い分 自己都合は通りません 逆に 詐欺行為の証明しているようなものです 保険証に関しては 会社との経緯を社会保険事務所に連絡しておけばいいと思います 割り印して 控えをとっておけば あとあと役立つとおもいます こんなことは良くあると思います 無知に付け込むは犯罪です チャンスです 組合に加入するのもいいかも
数多くの労働問題の斡旋機関がありますが、斡旋申請したところで、解雇手続きが進行されては困ります。 ところが、労働局に個別労働関係紛争の斡旋申請すれば、「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」第4条に則り、解雇を中断させることが出来ます。 ぜひ、労働局に斡旋申請しましょう。 http://www.mhlw.go.jp/link/index.html#roudoukyoku
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