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労働基準法を深く学べる資格には何がありますでしょうか。

労働基準法を深く学べる資格には何がありますでしょうか。私が今まで働いてきた会社はどの会社も基準法の基が気合いと勘違いしてるような会社ばかりでした。 労働契約書も提示しない。雇用保険に加入してるのか調べて貰えない。 労働時間も明示しない、聞いても教えてくれない。 辞めようと思い直近45時間以上(80時間位はあるはず)の残業があるはずとの事でハローワークに掛け合ってみると 担当員が電話で言われた事は「1か月前に人員調整で辞めて貰う事になりましたので・・・」 もちろんそんな話は聞いてません。 残業代を支払いたくない為の口実で後日「雇用保険出るからいいしょ?」との事。ハラワタが煮えくりかえっております・・・。 そこで働いている他の人達は今も劣悪な環境で働かされており、更に親会社では中国人を積極的に雇い入れ、法律を知らないのを言いことにやりたい放題です。 社会人ですしこれから弁護士を目指すことはできませんが、何か世の中を変える一つの力にはなりたいと思っています。 今までの経験である程度の事は学びましたが、まだまだ知識が足りません。 労働者を守る為の人間になる為にはどんな資格を取ればいいでしょうか。 社労士位しか思いつかないのですが、他に何かありましたら是非お願い致します!

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    資格を取得したいのであれば、社労士に他ならないと思います。 >弁護士を目指すことはできない については、社会人でも目指す人はたくさんいるので、その気があれば勉強してみるのもいいでしょう。ですが、弁護士になっても専門によるので、労働法は一切知らない弁護士の方もいます。 労働法規に精通したいなら社労士以外はありません。 でも、資格がないと世のためにならないわけでもなく、まずは勉強からはじめてみてはどうでしょうか。社労士を持っていて普段有効なのは、書類の代行提出くらいでコンサル業務に資格の有無は必要ありませんから(実際には肩書きとして有効ですが)。 ご自身のためにも頑張ってください。 なお、残業の未払いについては、会社を辞めた後であろが時効成立前の過去2年分に遡って請求できますよ。手帳などに退勤時間を書いているだけでも証拠になるので、何か証拠を控えておいてください。

  • 資格ですか? 労務士位しか思い浮かばないですね・・・ 自分は労働組合の書記長を10年以上やって覚えましたがw まぁ、普通に判例見たりしても覚えられますよ。 私は一応、六法全書・労働基準法のCDを数枚買いましたがw 回答になってなく、すみません。

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