雇用保険関係の取り扱い職員向け資料です(pdfファイルです)。 https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/03.pdf 特定理由離職者に該当するには「常時看護する」ことが要件で、お世話付きの老人ホームでご家族をみとる目的の場合、厳しいと言うほかないです。残念ですが…
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