解決済み
二級建築士の法規の確認申請で分からない所が二つあります。もし良ければ教えて下さい。一つ目は解説があってるか確認したいのですが 木造2階建て、延べ面積200㎡超え、高さ8mの事務所から物品販売業を営む店舗へのようとの変更は、確認済証の交付を受ける必要がある ○ 解説 法第6条1項1号(特殊建築物で200㎡を超える)と、法第87条1項(用途変更先が類似用途を除く特殊建築物だった場合)この2つが成立したから答えは○になる であっているでしょうか? 二つ目が 法第6条1項4号に関する事で この4号の冒頭の『前3号に掲げる建築物を除くほか』という部分は、1号2号3号を合わせて前3号と呼んでいるのか、3号だけの事を前3号と呼んでいるのかが分かりません。 分かってる人からしたらこんな問題分からなくてどうなの?って事かも知れませんが、親切な回答お待ちしてます。
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>>解説 法第6条1項1号(特殊建築物で200㎡を超える)と、法第87条1項(用途変更先が類似用途を除く特殊建築物だった場合)この2つが成立したから答えは○になる であっているでしょうか? そうです。 用途変更は、200㎡越えかつ別表第一(い)欄の特殊建築物にするときに確認申請が必要という具合です。高さの部分は引っ掛けだと思います。(意味のない情報) >この4号の冒頭の『前3号に掲げる建築物を除くほか』という部分は、1号2号3号を合わせて前3号と呼んでいるのか、3号だけの事を前3号と呼んでいるのかが分かりません。 1~3号の意味です。 1~3号以外は4号建築物ということです。
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