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コンビニの店長が正当な理由なく有給を出し渋る場合、従業員はどこに何を訴えればいいのですか?

コンビニの店長が正当な理由なく有給を出し渋る場合、従業員はどこに何を訴えればいいのですか?

補足

皆様回答ありがとうございます。 店長が有給を払わないのは明確な違法行為ということで宜しいのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    有給は最低5日、従業員が取らなくても積極的に取らせないと違法になります。どちらにしても労働基準監督署に通報して下さい。

    なるほど:1

  • 店長に他のコンビニは有給休暇を捻出するためにワンオペ営業されてる件と働き方改革で有給取得日数が10超えるものは年内で最低5日間与えなければならないと伝えればいい 訴える場所は労基です。 突然ですが有給休暇申請する以上、貴方もワンオペ営業に協力しなければならないです。

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  • 「店長が正当な理由なく有給を出し渋る」場合は、それを押し切って店長に有給休暇の申し出をして、その通りに休めばいいだけです。 店長の勢いに負けて有給休暇の申し出をしなかった場合は、本人の意思で有給休暇をとらなかっただけということになります。

  • 直営店なら本部。 オーナー店舗なら労働基準監督署でしょうか。

    なるほど:2

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