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退職時の有給の質問です。私は会社に1年10ヶ月勤めており、出勤最後の月に残り10日の有休消化を希望しました。 月休みは8日の為、有給と公休合わせて18日の休みになります。 ただ、会社からは有給10日取るのに、公休も8日希望するのかと、そういう態度でくるならこちらも手当減給など考えると言われました。 有給消化は出勤扱いとなり、その月の公休はとれるとの認識でした。 有給消化した場合、月の公休は全てとれないのでしょうか? お知恵を貸してください。
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お書きになったように、公休は企業が定めたお休みの日です(所定休日) また有休は労働者が法で定めた、【給料が付いたお休みができる日】ですからら,有休をとったら公休が減るということはありません もし、公休日に仕事させますと所定の割増賃金の支払いが必要です 払ったからって、公休を減らす理由にはならないですが だから、公休日+有休日はあなたは取得ができますよ ただ、後ろ向きの言い方ですが、後任とのお仕事の引継ぎのためにどうしてもあなたに出勤を求める必要がある場合は最小限の日程だけ(普通に考えて2~3日が限度)それができますが、その分は別途補償【買取って言いますが)が必要ですね なお、普通に考えて ❶有休日の交通費の支払いをする必要はない ❷ただし、精勤手当などは有休を理由にカットはできないです ということは言えますね 老婆心ですが 1年半勤めているということですが、法によって5日間の有休消化があったと思いますがそれで10日残ってますか
ブラック企業の脅迫です。 公休は会社が定めた休日なので有給と重ねては行けません。 労基に報告、指導してもらいましょう。
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