教えて!しごとの先生
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退職すると言ったらボーナスが減らされました。

退職すると言ったらボーナスが減らされました。お詳しい方教えてください!!!! 私は現在保育園に務めている20代女です。 採用時に提示された雇用条件には、賞与は年4.8ヶ月分と記載されてあります。 家族経営の保育園で、就業規則や給与の条件などが記載されてるものは配布はされておらず、何処にあるのかも教えて貰っておりません。 保育園は通常であれば年度内の退職が一般的であり、私は夏頃に年度内での退職を申し出ました。 その後、持病の腰痛が悪化したため12月頭に園長などと相談し1月末での退職に変更になりました。 その相談の際には冬の賞与(12月10日支給予定)の説明などは一切されませんでした。 わたしの1月末での退職決定後、何故か職員全員の賞与の支給日が12月13日へ延期されることがお知らせされました。 まさかとは思い13日に賞与の額を確かめると、16万円分減額されてました。 8月に退職を伝え3月で退職予定の同期は満額貰っていたので、そちらと比較しました。 まず、この時点でなんの説明もないのはおかしいと不信感を抱きました。 また、現在の保育園に入職したのは一昨年の4月なのですがその年の7月に支払われた賞与は1.2ヶ月分、その年の冬は2.4ヶ月分でした。 こちらを考慮すると、1~3月分の労働に関しては夏の賞与の査定範囲であると考えられます。 賞与の支払いには将来への期待値が含まれるというのは自分でも調べました。 しかし、前例として1月~6月末までの半年間正社員として働き退職したのに、7月の賞与は満額(2.4ヶ月分)支払われた職員もいました。 年度内の退職となり迷惑をかけているのはわかりますが、こういった統合性のとれていない対応や、なにも説明されていないというのはおかしいと思うので、もしもボーナスの減額分を請求する方法があれば教えて欲しいと思いました。 労働組合的な機関に相談するべきか、弁護士に相談するべきかも教えていただければと思います。

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5,179閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • 企業で総務担当の役員をしている者です。 「賞与」は法律上、支払わなければならないものではありませんし、平均●ヶ月だから必ずそれだけ貰える訳ではありません。また、基準がない会社の場合、労基に訴えたとしても、会社は辻褄を合わせますので減額分?を取り戻すことは難しいと思います。「給与」や「残業代」に関して相談はのってくれると思いますが、「賞与」に関しては残念ですが、無駄骨になるおそれがあります。 >賞与は年4.8ヶ月分と記載されてあります とありますが、これは全従業員の平均が4.8ヶ月分ということはないですか? 弊社でも年間賞与はかなりばらつきます。組合と協議して6.2ヶ月で妥結したときも、少ない人で3.7ヶ月、多い人は9.2ヶ月分の賞与を支給しました。こういうこともあります。

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  • ボーナスなんて、月給よりも不確かです。私なんて入社早々ボーナスゼロになってもらえない、ということが、2度の就職で起こしました。労基法にも違反していません。ゼロじゃないだけましと思うしかないです。

    なるほど:1

  • 質問を拝見しましたが、ボーナスは必ず支給しなければならないものでもないんですね!ボーナスも含めて「待遇」になり「人材」も集まるわけです。 また、ボーナスはその年度ごとで変わってきますので、4.8ヶ月分と書かれていたのはその年の実績だということです。 そこで家族経営の保育園で就業規則も無いということですので、 ハッキリ言えば「ボーナス額は好き勝手に決めている」わけなんですね。 ただ、そんなことばかりしていては「人材が減る一方」になりますので、 最低限、従業員全員にわかりやすく「満額」を支給しているのが現状でしょう! そこであなたの場合は、質問内容からも明らかに他の従業員との支給額に差があり過ぎるということなので、 ハッキリ言いまして、この内容そのまま経営者に抗議はできますよ! 理由を聞きましょう!そして文句も言ってください。 どうせ辞めるのですから。 こんな話は世の中腐るほどあるんですね!特に中小零細企業ではね。 社長室に行って、「なぜ○○さんがこれだけもらっているのに、私はこれだけなんですか?」と言って、「それなら辞めます」というと、「辞められたら困るから」と後日同じ金額にしてもらった話も聞いたことがあるくらいですから。 あなたの場合は、差額分は貰えないかもしれませんが、理由は聞いても良いと思いますよ! あと、思いっきり文句を言って辞めてやってください! がんばって!

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    なるほど:3

  • 賞与も「賃金」なので、賞与の支給額について算定の根拠が規程であらかじめ提示されていて、それより少ない場合は賃金の一部不払いとなり、労働基準法第24条違反にあたります。 しかし、本件ではその提示がもともとなく、かつ、「退職すると言ったらボーナスが減らされました」という証拠もない(つまり、減額されたとしても、それは評価査定によるものかもしれない)ので、違法性はないことになります。 「ボーナスの減額分を請求する」ことはできますが、応じるかどうかは経営者次第なので、難しいと思います。

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