退職しなかったら払われていない=給与扱いになります。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2725.htm
【国税庁のホームページより引用】 退職金の支払を受けるときまでに、「退職所得の受給に関する申告書」を退職金の支払者に提出している方は、源泉徴収だけで所得税及び復興特別所得税の課税関係が終了(分離課税)しますので、原則として確定申告をする必要はありません。 「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない方は、退職金の収入金額から一律20.42%の所得税及び復興特別所得税が源泉徴収されますので、確定申告で精算することになります。 退職金の支払調書をご確認の上、どちらが該当するかによって申告が必要となりますのでご留意いただければと存じます。
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