教えて!しごとの先生
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業務上の怪我により指が満足に動かせず、労災を受けていました。後遺症が残るため打ち切り手当をもらい労災手続きを終えたのです…

業務上の怪我により指が満足に動かせず、労災を受けていました。後遺症が残るため打ち切り手当をもらい労災手続きを終えたのですが腕全体が満足に動かなくなりました。もう一度労災を申請したいのですが可能ですか?一度打ち切った労災ですが、今度はより一層ひどくなったため、長期休業する事になり労災を申請したいです。労災について調べたのですが、難しい言葉でよく分かりません。会社や労働基準監督署に業務上の怪我と、腕が動かなくなった因果関係を示すためにどういった資料を用意したらいいのか分かりません。どなたかお教え下さい。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    基本的に労災では打ち切り手当(障害補償給付)を受けられた方については、それ以上の労災保険給付(治療費・休業補償)を行わないことになっています。 ただし、お怪我が「再発」認定されれば再び労災保険から給付を受けられる可能性があります。 その「再発」が認められるとは、 ① 症状が悪化し、治療を必要としていること ② 治療をすれば現在の症状が改善することが医学的にはっきりしている ③ 現在の症状と労災認定された怪我について因果関係が相当なものと認められること となっております。 ただし、医学に精通した人でもなければ現在の症状と怪我との因果関係を監督署や会社に明示するのは相当難しいことだと思います。 ですから、会社と監督署には ① 療養の経過(これまでの治療内容、症状の経過) ② 現在の症状 ③ 現在の症状について主治医は何が原因であると言っているか を説明し、会社に対しては主治医から休業が必要となる旨が記載された診断書の提出をすることです。 そして、会社の方に請求への助力をお願いしてください。 また、監督署には①~③について記載した文書を作成し、診断書のコピーを添えて相談してみてください。 そして、病院へは様式第5号「療養補償給付たる療養の給付請求書」を提出してください。 おそらく、監督署では否定的な対応をされると思いますが、行政機関があなたの請求権行使を妨げることはできませんので、あくまで請求の意思を示してください。 それから後は監督署が貴方や医療機関に対して調査を行いますので、結果を待つしかありません。 残念な結果が出ても審査請求という制度があり、監督署の上部機関である労働局に設置されている労災保険審査官へ不服申し立ても可能です。

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