解決済み
失業保険給付について質問です。 9月30日が離職日で手続きに行くのが遅れましたが、 12月29日から給付が始まりました。 120日間あります。基本手当日額は3,880円です。失業保険給付中ですが、知り合いの関係で多忙な2.3.4月アルバイトを頼まれました。 形態は個人事業主として働くことになります。雇用保険も加入しませんので再就職手当ももらえません。 臨時で就職した形になり、失業保険給付を一旦停止して、また5月から給付を再開することもできると耳にしました。 時給は決まってませんが千円程度です。週3日5時間以上お手伝いしたいのですが、 一旦停止してまでアルバイトする場合、何時間以上働かないと損ですか? 5月から給付が再開すると思うのですが、先送りになるだけでしょうか? 先送りになった分認定日も増えるのでしょうか? 本来なら支給の終わっている5月以降も失業認定申告書(求職活動実績)を提出しに行く必要があるのでしょうか? 困っています。どうか教えてください。よろしくお願いします。
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なんでバイトなのに個人事業主扱いになるん? その辺りをシッカリとハロワで確認しておかないと、ちょっと厳しいかも、ですね。 通常のバイトであれば、週3日5時間であれば、バイト申告をすれば失業給付を貰いながらでと勤務は可能です。 その部分が【個人事業主として】だと、就職扱いになってしまうのが、通常での流れです。 でも、3ヶ月だけ。しかも頼まれて。なので、雇用形態は個人事業主だったとしてもバイトじゃね?って気がするので、ハロワに確認した方が良いです。 で、 > 一旦停止してまでアルバイトする場合、何時間以上働かないと損ですか? これは、個人事業主と言うことで、一旦、就職と言う形になるならば、別に何時間以上でも構わないかと。 バイト申告をして先送りになった場合、認定日の回数は増える可能性は出てきます。先送りになった分は、今年の9/30までに貰い終わらない場合は、失効してしまいますが。 よって、個人事業主として一旦、就職扱いになった場合は、約3ヶ月分が丸っと?先送りと言う感じになってしまうので、、、ん〜、まあ、その場合でも9/30までには貰い終わりそうですかねー。
ハローワークで聞いたらいいと思いますよ。困るのはあなたです。自分のことは自分でやります。
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