教えて!しごとの先生
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メールの文書やその他言われたことの議事録に関して、書類をまとめ総合窓口の労働局へパワハラ・モラハラの申請しました。

メールの文書やその他言われたことの議事録に関して、書類をまとめ総合窓口の労働局へパワハラ・モラハラの申請しました。証拠としては不十分で厳しいのでしょうか? 休職してる理由は鬱です。 ずっと頑張って来ました。 しかし体に不調が出始め、頭痛、しびれ、めまいがすごく起きながらも働いてました。 その頃に診療内科に通い、精神科、神経科でチェック、診察すると鬱ですと診断書もらって人事に提出した一年前でした。 退職者が増え、軽減措置取ろうとしてたけど、仕事割り振られ、結局緩やかに悪化して皮膚に炎症ができ始めました。 (炎症起きたのはストレスでコロナのワクチン打つのも免疫下がってるので気をつけて打ちましょ言われ摂取しました。) その頃に診断書を再度正式に医師から人事へ出し、次は人事から私の所属上司へ打診し直接診断書が出てることを確認してもらってました。その時話したことなどメール履歴が人事から送られてきており、人員不足など組織の問題などかなり負荷かけてることは知ってるとかあたり触りない内容でしたが。 そして、人事との面談で困ってる内容などピックアップしてと頼まれて、書き出しメールで送り、送ったのと同時に上司に伝えると、豹変し、こんなもん甘えだ! あなたが言ってるのは社会人としての言葉じゃない! 覚悟と根性が足らん! こんなもん聞けば済む話やろうに何でわざわざこんなしょーもないことしてきやがるんや! 以上 と言われ、精神崩壊し、食欲不振も相まって家で寝れず、頭痛・めまい・発疹・不眠症も患い、医師正式に診断書を人事部へ郵送して休職に至りました。 一ヶ月立ちましたが回復の兆しが見えません。 『頑張りは無駄だったんだな。 時々戻ったら同じこと言われるのかな?心の底が怖いな。 資格も上司取れないから取っといて、やっといて、ミスったから謝っといてと激しく言われんのかな? 辛いなぁ…。死にたいな。殺されかけたなぁ…。』と中途覚醒起こしてその後キレられたことがフラッシュバックします。 モバイル端末を返すように指示があって返却したのですが、データ消して改ざんされそうだったので、バックアップ取って保存してます。 「パラパラ?モラハラ?じゃない?正式に通達医師見解あって動かなかったのはもはやヤバイよ。 一度紹介の労働局かけあてみようか?会社一部上場企業だろ? 慰謝料までは、取れないかもしれないけど…労災認定ぐらいまででお金の足しにはなるんじゃないかな? やってみない?隠蔽されて行動起こさないよりしてみたら守秘義務守ってくれるよ。 組織の問題だし、公出るのを嫌うからお金は出そうな気がする。」 と、書類作るのしんどかったので、法律事務所勤務してる法学部卒の友だちが無料で送ってくれました。(住所とかは私でおくるだけですが。) 実際、上司のパワハラやモラハラ認定には厳しいでしょうか? 人事面談(私の体調不良についての今までの履歴一年分の履歴と主治医診断書3通、どれも上司は診断書に関して、提出承認してるメール文章が、記録に残ってます。」 それでも労災は厳しいですかね? ボイスがなく、メールで管理者などに言い過ぎたとかは回ってきましたが。 一応書類出して待っている状態です。 自分がやることはやりきったかなと、療養してます‥。 交渉を進めるに当たってどうすれば上司を追い詰められますか? 1992.年産まれです。 問題の上司は55歳で叩き上げこそ全て、脱落者はすべてを捨てて逃げた。と言い切ってます。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • パワハラ等で会社と争った経験者です。 2点に分けてご回答します。 まず労働基準監督署も労働局も「パワハラの認定」など一切行いません。その権限は司法機関である裁判所にしかなく、行政機関には権限が無いのです。 なので窓口担当者等の個人的な見解として「これはパワハラですよね~」という意見くらいは出るかもですが、行政機関として労働局が「これはパワハラである」という認定は出しませんし、出せません。 なので質問中にある、 >労働局へパワハラ・モラハラの申請しました。 >上司のパワハラやモラハラ認定には厳しいでしょうか? とは「なんの申請、なんの認定」なのかが正直、さっぱりわかりません。 2点目、労災について。 パワハラでの労災認定は「パワハラがあった=労災」ではありません。 「労災認定基準を上回る酷いパワハラが、労災認定基準を超える期間、回数に渡って行われていたことを、労働基準監督署が確認できる」ことで労災認定されます。 例えば >豹変し、こんなもん甘えだ! >あなたが言ってるのは社会人としての言葉じゃない! >覚悟と根性が足らん! >こんなもん聞けば済む話やろうに何でわざわざこんなしょーもないことしてきやがるんや! これが原因で、それがその日その1回だけなら、100%労災認定はありません。 内容も労災認定基準に乏しいですが、期間が認定基準の「6か月以上に渡り、執拗に繰り返されている」に該当しないため、です。 なので上記のような出来事が、週に何回も、6か月以上に渡って繰り返されているなら、その「証拠か証言」があれば、認定される可能性はあります。 自分でまとめた文章だけでは、実際には嘘でも話を盛ってでも自由に書けますので、参考程度にしかなりません。 裁判所は「事実確認」が必要ですが、労働基準監督署は「事実推認」、すなわちあなたの訴え出てる内容があっただだろうと「推測させるなにか」があれば、「あっただろうと推認する」という考えです。 なので文章やまとめ以外に、それをしっかりと用意することが大事です。

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