解決済み
フルタイムパートで働いている主婦です。 社会保険についての質問です。子どもが風邪をひきやすく、シフトを休ませてもらうときがあるのですが、その影響でひと月の給料が、社会保険加入の給料に満たない時があります。 なので、上司と相談して10月くらいまで様子を見て合計で超えそうなら10月から加入しようとなったのですが、その場合社会保険料を払っていない1月〜9月分もまとめて請求されるのでしょうか? 今は旦那の扶養に入って旦那の社会保険に加入しています。 よろしくお願いします。
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>ひと月の給料が、社会保険加入の給料に満たない時があります。 雇用契約の労働条件が週20時間のママなら、違法です。 主の給与が88000円が続くなら、パート先の法的責任ですから 主には法的な責任はありません。 遡及になるかどうかは、年金事務所がどう判断すかでしょう。 108333円を超えることがあるのなら、 >旦那の扶養に入って旦那の社会保険に加入しています。 は問題でしょうね。遡って処理です。
10月からご自身の社会保険加入手続き後から10月分を給付から天引きされます。それ以前9月分迄は旦那さんの社会保険の扶養者(あなたの年収が130万以内)になっていたのでご自身で納めなくてもよい。
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