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64歳です。この3月に退職し、失業保険給付金又は特別支給の老齢厚生年金の受給権はありますが、実は5月から再就職先採用が決…

64歳です。この3月に退職し、失業保険給付金又は特別支給の老齢厚生年金の受給権はありますが、実は5月から再就職先採用が決まっています。今の会社は公務員60歳定年後の嘱託で雇用期間は3年9ヶ月です。 受給資格の決定はいつ頃か、失業保険給付金を4月のみ受給可能か、また、再就職手当を受給できるのか教えてください。

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回答(1件)

  • 前の質問に回答したものです。 ベストアンサーを選ばれてしまったので、返信に回答できなくなりました。 以下回答します。 厚生年金は受給資格があるが在職老齢年金で停止されている状態ということだと思います。こちらは退職した翌月分(すなわち4月分)から支給されます。 雇用保険は受給手続き(求職の申込)をした日に受給資格を得ます。3月の退職というのが自己都合であれば2か月の給付制限期間がありますから5月再就職であれば日程的に基本手当を受給できることはありません。 定年退職であれば7日間の待期期間で受給開始となります。通常の手続きであれば離職票をもらってからすることになります。離職票の交付には通常早くても2週間程度はかかるので(勤務先が特別に急いでくれればもっと早くくすることは可能ですが)、それから受給資格を得ても何日分も受給できないでしょう。会社が雇用保険の被保険者資格喪失手続きをしたあとすぐに受給資格の仮決定をしてもらう(離職票はあとから提出する)という事をやれば仮決定をした日から再就職日までの分は支給されることになります。ただし今決まっている就職先に満足はしておらずそれ以外に就職先を探すことが前提ですから求職活動が条件となります。3月に手続きすれば4月分は年金は停止です。入社が5月の途中であれば5月も年金が停止されることになります(ただし実際に基本手当を受給した日数を計算して精算した結果、事後にひと月分支給停止解除になり支給されることがあります)。 再就職手当は受給手続き前に約束していたところに就職する場合は受給できません。

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