解決済み
現在、うつ病で休職中です。傷病手当金の計算根拠となる標準報酬月額について教えてください。現在、うつ病で休職中です。休職期間中も給与の8割が支給されているので、傷病手当金の申請はしていません。 残念ながらこのままいくと9月末で休職期間満了につき退職することとなってしまいます。社会保険事務所に確認したところ、遡って9月27日付などで傷病手当ての申請を行えば(3日間の待機期間があるため)、10月以降は1年6ヶ月の間傷病手当金の受給が可能とのことでした(資格喪失後の継続給付)。 さて質問ですが、この場合の傷病手当金は標準報酬日額の2/3となっておりますが、休職期間中に支払われていた給与が8割ですので、標準報酬日額も8割として計算されるのでしょうか?仮に私の基本給が30万(標準報酬日額も30万)とした場合、休職期間中は8割の24万を受け取っていたことになり、傷病手当金額は24万の2/3で16万となるのでしょうか? また、4~6月の給与が8割支給ですので、退職時の標準報酬月額は現在の標準報酬月額より下がることになるのでしょうか? 長い質問で申し訳ありませんが、宜しくお願いします。
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傷病手当金の計算の基礎となる標準報酬月額は、休職中に休職給が低下した場合も変更ありません。 傷病手当金は、労務不能となった時点での標準報酬日額(標準報酬月額を30で割ったもの)の3分の2が傷病手当金の日額として支給されます。 仮に標準報酬月額が30万円で、休職期間中に休職給が24万円に低下しても、傷病手当金の日額は30万円÷30×2/3=6,667円で変更ありません。 休職期間中に納入すべき健康保険料・厚生年金保険料も休職給が低下しても従前の標準報酬月額に応じた保険料を納付する必要があります。
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