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先日退職し今後の健康保険をどうしようかと思っています。 結婚したので扶養に入って雇用保険を受給中は国

先日退職し今後の健康保険をどうしようかと思っています。 結婚したので扶養に入って雇用保険を受給中は国先日退職し今後の健康保険をどうしようかと思っています。 結婚したので扶養に入って雇用保険を受給中は国民保険に入り、もし仕事しなかったらまた扶養に入るつもりでいました。 勤めていた会社の人事からの書類には「退職後の収入が130万以上あった場合は扶養に入れません」と記載されており確認の電話でもそういっていたので、退職後なら大丈夫だと思い、安心して扶養に入る準備しておりましたが、この知恵袋みていたら1月~12月までの計算とどなたも書いてあります。 それでしたら7月まで働いているので退職金除いても130万超えています。 扶養に入れないのであれば任意継続をしなくてはいけないと思いますが、どちらが正しいのでしょうか? 会社によって違うということはありますか??

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知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    国民年金の第3号被保険者の条件は、健保の扶養に入ることなので、こだわりましょう。扶養に入れなければ第1号の年金保険料も払わなきゃならないので、違いは大きいです。 まず健保扶養の「130万ルール」とは、今後の年間収入見込額をいいます。税金とは異なり、1~12月の範囲を区切った査定ではありません。次に雇用保険の見方ですが、ご主人の会社の健保が社会保険事務所か健保組合かで若干異なります。雇用保険給付額を単純に収入見込としてカウントするところと、雇用保険を受ける期間は一律ダメというところがあるからです。一律ダメと言われたら、その根拠を厳しく質問しましょう。合理的理由は無いはずです。 万一扶養がどうしてもダメだったら、任継に申込だけします。退職後20日以内が期限だからです。その後、役所で国保の保険料を聞いて決めます。もし任継をやめる場合、保険料を払わなければ申込は自動的に破棄されます。

    知恵袋ユーザーさん

  • おそらく扶養に入れると思いますよ。 会社に確認して離職証明などのコピーとかを 提出すればいいのではないでしょうか? ちなみに今年中に再就職をしなかった場合は来年の 2月に確定申告をしてください。 あなたの所得税は還付になると思います。 再就職された場合はそちらへ退職したときにもらう源泉徴収票 (退職金は別にもらいますが不要です)を出してください。 扶養に入れてもらう方も確定申告の必要があると思います。 その時には7月から12月までに支払った国民年金の金額を 覚えてきてください。もちろん年末調整した場合はいいのですが 念のために書類だけ持って行って相談したほうがいいでしょう。

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    知恵袋ユーザーさん

  • あなたは、12月末まで扶養に入れません。だから、8月から12月まで国民年金と会社の任意継続の健康保険を払い続けなくてはいけません。国民健康保険と会社の任意継続どちらが安いかを早く検討して(うちは辞めてから2週間以内)手続きを取って下さい。国民年金は厚生年金手帳を持って、役場に行きましょう。すぐに国民年金払え!と納付書が来ます。扶養に入るのも、失業手当てが入ってくるのが終わってからになるので、今日手続きに行って、1週間待機期間を経て、貰い始めるのが、3ヵ月後。給付が終わるのがさらに、数ヵ月後です。私は昨年9月末に辞めて、今月の7月から、やっと扶養に入れました。但しあなたの失業手当が、日当3,000円を少し越えるくらいなら扶養に入れます。私は7,000円ほど有ったので無理でした。なので、この金額を調べる為にも、1日でも早くハローワークへ。年末は年末調整と来年6月に地法税が来るのでお忘れなく。

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    知恵袋ユーザーさん

  • 私も6月退職で130万超えてましたが、健康保険は主人の扶養で入れました。同時に失業給付もいただきました。 健康保険と年金を混同してませんか? ご主人の会社に問い合わせるのが一番だと思います。 任意継続は締め切りがあるので急いでね。

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    知恵袋ユーザーさん

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