解決済み
臨時に使用される人(日々雇入れられる人、2月以内の期間を定めて使用される人)など法定の適用除外者に該当しなければ、使用された日に健康保険・厚生年金保険の被保険者としての資格を取得することになります。 (健康保険法第35条等) 行政当局は、「事業所の内規等により一定期間臨時又は試みに使用すると称し又は雇用者の出入頻繁で永続するか否か不明であるからと称して取得届を遅延する者等は臨時使用人と認められず、雇入れの当初より被保険者とする」(昭26.11.28保分発第5177号)と通達しています。 このように、一定期間の試用期間が設けられている場合でも臨時に使用される者というのではなく、事実上の使用関係があり、期間の定めのない雇用状態にあれば、入社の日から被保険者になります。 この場合、事業主(会社)は、使用関係が発生した日から5日以内に資格取得の届書を管轄の社会保険事務所に提出しなければなりません。 たとえ届出が遅くなったとしても事実上の使用関係が生じた日に遡って被保険者の資格を得ることができます。 厳しい経営環境のうえ社会保険料負担も増加していますので、このような対応をする会社は決して少なくありません。 ただし、明らかに違法な行為と言わざるを得ませんので、この事実を示し、もう一度会社に働きかけてみてください。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1117800811 http://next.rikunabi.com/qa/005/005_0109.html http://oshiete.hokende.com/qa3856412.html ちなみに、余談ですが、試用期間中でも14日をこえたら、解雇予告手当てが必要になります。 (労働基準法第20条) http://members3.jcom.home.ne.jp/antgogo/shiyoukikann.html
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入社後、即入れてくれる会社もありますが、 大企業は、ほとんどそうでしょう。 しかし、零細や中小企業は、試用期間三ヶ月 としていれば、その間は、保険加入させて もらえないことはあります。
本来は試用期間であっても保険加入は法律で義務づけられています。 しかし、それを実施していない会社は多数あります。 そんな私も試用期間中はつきませんでした。 でも、こちらも辞めるかもしれない会社の場合、 早々に手続きされても職歴に傷が付きかねないので かえってその方がいいかもしれません。 ただし、違法ですが!
試用期間中に社会保険がないところは珍しくもないです。 入社1日目から適用のところもあるけど、まちまちです。 と言うのも社会保険に加入申し込みしたはいいけど、適正を見る期間でもあるので辞められたり、辞めてもらう事も有り得る為です
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