教えて!しごとの先生
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労働契約書におけるに休み時間についてです。契約書には60分の休憩時間とありました。勤務時間は9時から17時30分とあった…

労働契約書におけるに休み時間についてです。契約書には60分の休憩時間とありました。勤務時間は9時から17時30分とあったので法定通りと理解しました。別に給与の欄に固定残業代として、20時間分含むありました。さて、入社時、社長に伝えられたのが、うち、休憩取れないから、固定残業代として20時間予め設定してるのよね〜っていわれました。労働基準監督署対策なのよ〜、ていってましたが…なんかしっくりきません。これ、ほんとにいいんでしょうか? 教えてください!みなさん!

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    完全に違法です。 8時間を超える労働時間で60分、6時間で45分与えないと労働基準法違反です。 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください https://youtu.be/RNUC6_aJ008

  • 駄目です。 9時~17時30分ですと1日の労働時間は7時間半ですね。 休憩は1時間として。 とすると、法定では45分の休憩で良い事になります。 ですので、休憩を本来は1時間の所を45分で切り上げ仕事を再開し、15分分の賃金を払う(あるいは固定残業時間内で収める)というのであればまだ分かります。 労基署対策というのは、基本的に出勤時間と退勤時間はタイムカード等に証拠として残ってしまうのですが、休憩時間は休憩入/戻のタイムカードを付けない所もあります。これは休憩が何時から何時までと契約書等に定められているからです。ですので万が一労基署の監査が来ても「休憩を取った(取らせた)」という形に見えてしまうんですね。というか休憩を取らせていないという事自体が全く見えないんです。 ただ貴方がその会社の対応を「いいんでしょうか?」と問うてますが、じゃあ「駄目です」ってなった時にどこまで会社と戦うのか?にもより対応も変わると思います。

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  • 8時間以上の労働なので、最低60分の休憩は取らせるように法律で決まってます。 休憩が取れないは言い訳です。 労働者を60分は休ませるよう法律で決まってます。 労働基準法対策と言ってるくらいなので違法な事は理解してるはずです。 しっくり来なくて当たり前です

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