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早出した時間外勤務手当を出さないため、早出した時間分早く業務を終えるよう上司より命令を受けました。 これは、労働基準法…

早出した時間外勤務手当を出さないため、早出した時間分早く業務を終えるよう上司より命令を受けました。 これは、労働基準法等関係法令上問題ないのでしょうか?私の会社は、午前9時から午後6時までが勤務時間で、就労規則にうたわれています。 先日、午前中に集中した業務があり、午前6時からの勤務命令で出勤したところ、 午後になって上司から、「業務が落ち着いたので、午前6時から勤務した職員は、午後3時で帰るように。よって時間外勤務手当は支給しません。」という命令を受けました。 8時間労働で法律上問題がないような気もしますが、労働基準法等関係法令上はどうなんでしょうか? 最近こういった業務命令を受ける職員が増えてきて、職員から不満もでています。 いわゆる「フレックス」とは明らかに異なると思いますが、詳しい方お知恵をお貸しください。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    1.労基法で割増の対象になるのは、あくまでも1日の実労働時間が8時間を超えた分です。 たとえば、2時間遅刻した人に終業時刻後2時間労働させたとしても、割増の対象にはなりません。早出の場合も同様です。 ただし、就業規則の規定のしかたが、「始業時刻前または終業時刻後の労働時間に応じて割増賃金を支払う」という規定なら、早く退勤させても割増賃金の支払が必要になります。 2.午後3時から終業時刻までの所定就業時間は、使用者の都合による休業であり、休業手当の対象になります。 しかし、その日について、平均賃金の6割以上の額が支払われていれば休業手当分の賃金が支払われていますので、それ以上の支払いはありません。

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