特定記録は、送った記録、郵送中の記録がありますが、 相手ポストに投函して終わりで、相手受け取り確認はありません。 なので、「受け取っていない」と言われたら、それまでです。 郵便局に依頼すれば、記録をたどり、「届いているはず」 というところまでは、いきますが、 届いたがポストから抜かれた、紛失した等、配達後の事までは追求できないので、 会社が「そんなものは知らない。受け取っていないし、ましてや読んでいない」など、しらばっくれられたら、それまでです。 会社が郵便物を受け取ったという事実を証明しないかぎりは、 書類が届いていない=どんな書類が知らない、伝わってないって事で、 効力はありません。 なので、相手が言い逃れできないようにするには、 相手の受取まで記録が残る簡易書留でないとダメです。 簡易書留で、受取確認が取れれば、 中を見ていない・読んでいない、は自分(会社側)の落ち度、 送り主は自分の意思を示しているので、 書面は有効とされる場合が多いと思われます。 ただ、受け取ったけど、退職届けも有給申請も入ってなかった等と そこまでしらばっくれる恐れがあるなら、 内容証明郵便にして、 郵便局に、退職届けと有給申請であるという証明をしてもらう必要がありますね。
そうなるでしょうね。
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