法律上は問題ありませんが、服務規定に違反し、度重なると最悪解雇も有り得ます。
総務・人事部長です。 会社が36条協定を労働組合もしくは職長と交わしてなかったら、残業さすのは労働基準法違反ですから残業は拒否出来ます。 しかい事実上36協定が締結されていたら拒否は難しいのが現状です。会社としたらそんな社員は必要ないとなります。最悪は解雇です。
拒否権もありますが、 度重なれば、協調性なしで懲戒規定該当として、 懲戒処分もあり得ます。 解雇される可能性があります。 戒告や減給などを繰り返してもなお残業指示に対する拒否を繰り返す場合には解雇されることになります。 解雇については「解雇権濫用法理」という労働法に関する原則があり、 雇用契約は本来自由に解約できますが、 この原則により濫用してはいけないとされています。
法律上は問題ないです。 ただ 残業を拒否した社員を処分しても 会社に法律上問題はないです
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