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有給休暇取得について質問です。 私の会社では有休を取得する場合 申請フォームから申請し、承認、否認を得るシステム…

有給休暇取得について質問です。 私の会社では有休を取得する場合 申請フォームから申請し、承認、否認を得るシステムなのですが、 その前に上司に念の為取得していいか確認します。今回「ここで取りたい」との旨を伝えたところ、 『そこは無理だから〇/〇でとってください』 と来ました。 ちなみに今月末退職予定であり、 要求された日付は1月頭です。 末退社なので難しいと言ったら 今月末退職と記載のある書面もある中、 『そんなことは聞いてない』と言われました。 1:1で面談をし、今月末の退職というのも半ば強引に決められた中、 そのような発言をされ、正直心がもたないです。 有休取得拒否及び退職後の有休取得は 問題になりますか? コンプライアンス部門にも問い合わせしましたが返答がなく、、 退職まで耐えて、有休消化も諦めた方がいいですかね。。 自分への厳しい意見もあるかと思いますが、 どうか優しい方にご対応頂きたいです。

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ID非公開さん

回答(7件)

  • ベストアンサー

    申請された有休について『そこは無理だから〇/〇でとってください』と日を変更する権利が会社にはあります。(客観的理由が必要ですが) これを時季変更権と言いますが、退職前の有休消化については行使できません。 その理由は、まさに今回のケースのように、退職前の有休消化の日を別の日にするということは退職後になってしまうからです。 退職後に有休は使えません。 退職日までに消化しきれなかった場合は、退職者が放棄したものと見なされます。 ですから、会社の言っていることは法律的に通りません。 会社が言っていることをそのとおりにすれば6ヶ月以下の懲役、または、30万円以下の罰金に処せられます。 気にせず「退職前の有休消化なので変更できません」とおっしゃってください。 コンプライアンスとかではなく、日本の法律なので、誰かの考え方がどうとか自分はこう思うなんて論ずるようなことでもありません。 さて、もし質問者様が会社のために譲歩してあげようとするなら、、ですが、消化できない有休について会社にお金で買い取ってもらう方法もあります。 有休は労働者の休息のために定められたものなので「お金払えば働かせていい」ということになると本末転倒なので、本来有休の買取は禁じられています。 しかしそれも退職前に有休をどうしても消化しきれないという場合に限っては認められています。

  • 答えは簡単です。堂々と申請し休めば良いだけです。今月末に退職との事なので会社に時季変更権はなく貴方が申請した通りに同意する事になります。もし有給処理されていないので有れば労基法24条違反で労基署に相談すると良いでしょう。

  • > 有休取得拒否及び退職後の有休取得は 問題になりますか? 誰にとって問題になるかによります。 上司なのか、コンプライアンス部門なのか、経営者なのか、労働基準監督署なのか。 なお、有給休暇は労働日にしか取得できないので、退職後にとることはできません。また、有給休暇はとるものなので、届け出る(請求する)だけで足ります。上司や会社の承認は不要なので、「申請」も不要です。 具体的には、そのフォームに入力してポチし、その通りに休めばいいだけです。

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  • >今月末退職と記載のある書面もある中、 『そんなことは聞いてない』と言われました。 そんな事は上層部の怠慢ですので関係ないです! 退職届を提出し受理されてるのなら、退社日は確定です。 また、有給休暇は退職日で消滅します。退職日後には有給を取得できません。 さらに、有給の時季は退職日以降の変更は出来ませんので 企業側の都合に関係なく退職日までに有休を消化する事は法律で保障されています。

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