基本的にはそうではなく結果的にそうなっているのなら違法とは言い切れませんが、基本労働時間がそうなっているのなら違法です。 公休は週1でもいいのですが、基本労働時間は週40時間なので、どこも週休2日になるのです。
それだけでは違法では無いです。 みなし残業が無くても違法では無いですよ。
正社員の場合でしたら、 給与の中に残業代が含まれていれば違法ではありません。 (契約書にみなし残業○○時間などありますか?) もし、みなし残業がない状態で働いている場合は相応の割り増し賃金が必要です。労働基準監督署へ確認しましょう。
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