解決済み
労働組合を会社側が設立を求めたり主導するということはありますか?総務部の課長級の管理職が人が設立を呼び掛けています。(その人のすぐ上の役職は取締役部長) そうなると会社側からすると、単に労働者側と様々な合意を取りやすく会社の言いなりの傀儡組織に成り下がる気がするのですが なにも会社側と対立する必要はなく、良いものは良いと、ダメなものは改善を求めるものが理想だと思うのですが青臭い理想論ですよね 上辺は立派な体制を整えたいようにしか見えない中小企業です
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よくあります。しかしながらある意味これを利用しない手は、ありません‼ 労働組合は、二人からつくることができます、 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください!
現実的には三六協定(時間外、休日労働)の調印者の必要があります。 立場の違いでの経営のチェックも貴重です。 労使は対立するものという観念が刷り込まれている日本では、組合の設立に経営側が関与することを罪悪視する傾向がありますが、結局は当事者の意識の問題ではないでしょうか。
労働組合法7条3号は、使用者の労働組合に対する支配・介入を「不当労働行為」として禁止しています。 使用者側が労働組合の結成を呼び掛けること自体は、結成前の段階なので、支配・介入には当たりません。 この際、呼びかけを活用して労働組合を結成し、会社にきっちり対応できる人を代表者(委員長)に選出すれば、何の問題もないと思います。
乗るだけ乗って、設立した直後に、その管理職を役職から解任したらどうですか?
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