教えて!しごとの先生
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夫の扶養内で9時~15時でパートをしています。訳あって2~3年後に離婚を考えており、別居中です。

夫の扶養内で9時~15時でパートをしています。訳あって2~3年後に離婚を考えており、別居中です。今のパートをフルタイムに切り替えても手取り12万ぐらいにしかならないので、副業でハンドメイドを軌道にのせたいと10月から頑張ってみたら、最初から5万の売り上げ、11月は16万越えました。12月も10万はいきそうです。なので年明けに開業届けを出そうと思ってます。そこで悩んでるのが夫の扶養を抜けるタイミングです。令和4年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大で、今の9時~15時労働の私でも条件を変えず社保に入れそうです。そうなればハンドメイドの時間も今と変わらず取れるので、フルタイムで働かなくてもある程度の収入が見込めます。むしろフルタイムより稼げます。1月に開業届けを出して10月まで夫の扶養のまま(夫の社会保険組合が開業届けを出しても大丈夫という前提)でいて、10月から自身の会社の社保に入れてもらいたいと計画してるのですが、ホントにうまくいくのかわかりません。どこかで「それはできません」となるのでは?と心配してます。手順としてはこれで大丈夫でしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    >11月は16万越えました。 収入で判定なので、社保組合にお尋ねください。 仕入れの品代以外の経費は認められないので、 108333円を超えたなら、遡って外す必要があります。 >1月に開業届けを出して そもそも個人事業主には認めない社保組合もあります。 https://murata-kenpo.or.jp/faq/detail.php?id=249 なので、まずは、国保加入かな。 >10月まで夫の扶養のまま 主には選択権はなく、社保組合の指導に従います。 違法行為であっても、裁かれるのは夫なので、 離婚するなら関係ないですね。 >どこかで「それはできません」となるのでは?と心配してます。 >手順としてはこれで大丈夫でしょうか? 村田製作所の健保とか、北関東の地方公務員の共済とか 個人事業主を認めない健保は存在します。

    ID非公開さん

  • 月10万8333円を連続で超えるなら 最初の月に遡ってはずれないと いけなくなるので 4年10月を待たずに はずれないといけなくな可能性もあるので そういう観点での検討も付け加えておくとよいです

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