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看護師で、医療脱毛クリニックを開業したいです。医師の指示の下という規定があるのはもちろん存じております。雇用という形で医…

看護師で、医療脱毛クリニックを開業したいです。医師の指示の下という規定があるのはもちろん存じております。雇用という形で医師に常駐してもらえば看護師が脱毛クリニックを開業して施術を行っていくことは可能ですか? 看護師が開業するということ自体が不可能なのか、それとも何か方法があるのか、色々と調べたけどわからずこちらで質問させていただきました。 よろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    普通に考えて、経営者は誰でもなれます。資金さえ有れば。 しかし、営業は有資格者に限りますから、経営者はお金の話や運営方針を示し、営業者はそのお金で運用するのが一般的です。 普通の大企業ですら、殆どが株主にお金を出して貰い、雇われ社長が運営しています。 その線(テリトリー)さえ超えなければ、何をしても構いません。 勿論、あくまで営利目的に反しない事や、違法な事は出来ないものとして。 お問い合わせの件は(ネット抜粋) エステやサロンは医療機関ではないため、医療行為を行うことはできません。 平成13年に厚生労働省より「用いる機器が医療用であるか否かを問わず、レーザー光線又はその他の強力なエネルギーを有する光線を毛根部分に照射し、毛乳頭、皮脂腺開口部等を破壊する行為は、保健衛生上危害の生ずるおそれのある行為であり、医師免許を有しない者が業として行えば医師法第17条に違反する」と通達が出ました。 毛根など細胞を破壊する脱毛行為は医師法により、医師または医師の指示のもとに看護師が行う以外では違法となります。実際エステ脱毛で施術者やエステ経営者が医師法違反(無資格医業)で逮捕されます。よってエステやサロンで永久脱毛効果がある場合は、違法となります。エステやサロンで出来る行為は一時的な除毛・減毛のみです。 よってエステやサロンで脱毛施術において、効果があるエステ脱毛はレーザー出力の違法の可能性が高く、脱毛効果の弱いエステ脱毛は、長く期間がかかるため、優良エステサロン脱毛は法律上、存在しません。 これを読めば、やりたい事の是非が分かると思います。 ◇医師または医師の指示のもとに看護師が行う以外では違法となります。

    なるほど:1

  • https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11142731031 医師が、というより サロンを診療所としなければ 医療行為が許されないらしいです 診療所は医師が 運営するのは当然になります

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    なるほど:2

    ID非表示さん

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