基準日から起算し5日取得が可能であるということなると、取得していないことは法違反として取り扱われることとなります。 10月に復職して12月末までなら、十分に取得が可能と判断されるでしょう。
10月に復職したあと、12月末までに5日有給を取る必要があります。 取らなければ、会社が法律違反をすることになります。
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