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給料が分割支給されたときの厚生年金等の控除額について

給料が分割支給されたときの厚生年金等の控除額について年度の都合で1か月分の給料が2回に分割されて支給されました。その時の厚生年金や保険料の控除額はどうなるのでしょうか。 2回の支給で、それぞれほぼ同じ額を天引きされていたので給料の手取額が本来得られたはずの額よりも少なくなっていて、どこか納得がいきません…。 自分で調べてみましたがこういった例を見つけることが出来ませんでした。 どなたかご存知でしたら教えてください。

補足

>moviestar_neoさん 通常は10日締切り、21日支給です。 前月は3月19日支給、 今回は4月10日、21日(2回で1か月分) 次回は5月21日です。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    >年度の都合で1か月分の給料が2回に分割されて支給されました。 ↑ ここの部分についてもう少し詳しく教えてください。 できれば前月分、次月分の支給日も含めて、その支給タイミングをみたいので。 支給状況によっては労働基準法違反となる可能性もあります。 (補足を受けて) 支給のタイミングについては違法性はありませんね。 いや、賃金払い五原則のうちの「月1回以上支給」に引っかかるかと思ってうかがったまでです。 4/10と4/21に支給された半月分給与からも前月や次月同様に社会保険料が差し引かれて いたのは、会社の事務処理のミスである可能性が高いと思います。 半月に分けて給与を支払う場合、そこから控除する社会保険料も同様に分割するように 決められていますが、おそらくは何らかのソフトを使って計算しているのでしょうけど、 いつもと同じように処理をしてしまったのだと思います。 だとすれば、他の社員にも同じ問題が起きているはずです。 まずは同僚にきいてみてみるのがいいでしょう。 そしてその結果如何にかかわらず、会社の担当部門へ問合せをしてください。 もしも、この私の想像と現実が違っていた場合には再度質問を投稿してください。 あとは、「徴収サイクルを変更した」くらいしか思いつきませんけどね。

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