解決済み
失業手当や職業訓練受講手当の受給条件について質問です。新卒一年目で現在休職中です。今年度内に退職をする場合、勤続年数が12ヶ月未満なので失業手当の受給対象にならないと思うのですが、職業訓練受講手当も受給対象外となってしまうのでしょうか。 新卒一年目で退職した人でも利用できる補助や保護があれば教えてください。 甘えだとか忍耐力が足りないなどのお説教は控えていただけると幸いです。
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「職業訓練受講給付金」だと、 <求職者支援訓練:「基本手当(失業給付金)」受給資格のない人> a)職業訓練受講手当:月額10万円 b)通所手当:職業訓練実施機関までの通所経路に応じた所定の額 (上限額あり) c)寄宿手当:月額10,700円 <支給要件> (次の要件を全て満たすことが必要です。) ①本人収入が月8万円以下(→退職後なのでクリア) ②世帯全体の収入が月25万円以下(→???) ③世帯全体の金融資産が300万円以下(→???) ④現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない(→???) ⑤全ての訓練実施日に出席している(→???) (やむを得ない理由がある場合でも、 支給単位期間ごとに8割以上の出席率がある) ⑥世帯の中に同時にこの給付金を受給して 訓練を受けている人がいない ⑦過去3年以内に、偽りその他不正の行為により、 特定の給付金の支給を受けたことがない 「支給要件」を満たしているようだったら、 「管轄のハローワーク」に赴き、 相談してみれば。
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