教えて!しごとの先生
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労働基準に詳しい方教えてください。

労働基準に詳しい方教えてください。11月22日に入社した会社に 本日、先週の金曜日付で解雇を言われました。 本日体調が悪く発熱もあったので お休みいただいたら電話で言われました。 理由としては、 ・会社でやっていけないんじゃないか ・話を聞いてるのかわからないしありがとうもない ・ネガティブな発言がある ・質問はメールじゃなくて直接聞いて欲しかった でした。 入社当日から、とろこどころおかしな 会社だと思っていたので、 私が呆れた目で見ていたのが伝わっただけか。と。 トライアル期間が2週間だったらしく そんなものがあったことすら 聞かされていません。 試用期間3ヶ月は聞かされていました。 この場合、解雇予告手当は出るのでしょうか。 解雇予告手当は14日経たないと出ないと ネットで見ました。 明日、退職手続きサインしにいくのですが、 サインを拒否して、正当な理由があるまで 自宅待機にさせてください。といい、 14日経過するまで待てば出ますか? 詳しいかた、よろしくお願いいたします。

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ID非公開さん

回答(4件)

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    解雇通告日を遡る解雇は許されません。 11月29日に行った11月26日付解雇は無効です。 最低限、11月29日付解雇であることが求められます。 書かれている通り、解雇は30日前に予告しなればならず、不足する日数分の予告手当が義務付けられていますが、2週間以内の解雇は適用除外となっています。 サインを拒否して、14日以上に伸ばしても、サインをすれば解雇ではなく「自己都合退職」となるので、予告手当の対象外となります。 この予告手当を定めた労基法20条は、解雇手続き規定です。 手続きとは別に、解雇には正当な事由がなければなりません(労働契約法16条)。 この条文は、解雇には、「客観的に合理的な理由と、(解雇が)社会通念上相当である」ことが必要としています。 試用期間中とはいえ、体調を崩して欠勤したことが16条の要件を充足するとは思えません。 会社に対し、「解雇理由証明書の交付」を請求し(労基法22条)、その理由に納得できない場合は、解雇無効を争うことも可能です。 この場合には、労働問題に強い弁護士さん(日本労働弁護団所属)にご相談ください。

  • 解雇予告手当に関しては皆さんの言う通りの理由で該当しません。 ただhiroriboxさんの説明通り、それも含めて不当だ、不当解雇だと争う事は可能です。 争わないならあなたが「問題にしない」という事になるので、会社理由での解雇成立です。 naniwano oichanさんがいう解雇日を3日ずらすことも可能ですが、だからと言ってほぼなにもあなたに利益を生みません。自己満足に繋がるなら主張はされてもいいとは思いますが、そこを論点にしても意味はないとは思います。

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  • >この場合、解雇予告手当は出るのでしょうか。 全く対象になりません。 すでにご存のようですが、雇用から14日以内であれば、解雇予告手当の対象外での解雇が可能です。法律上支払わなくていいものをわざわざ支払う会社はありませんよ。 >明日、退職手続きサインしにいくのですが、 サインをすれば解雇ではなく自己都合離職になります。 >サインを拒否して、正当な理由があるまで 自宅待機にさせてください。といい、 14日経過するまで待てば出ますか? 出ません。すでに会社は解雇理由を申し出ていますし、14日以内であれば会社の申し出ている理由での解雇は可能です。 「雇ってみたが、わが社の業務に合わない」という理由で別に構わないのです。 よって「法的に認められている解雇権」に対し、単にあなたがゴネているだけの状態になるので、全く解雇予告手当の対象に該当しません。

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    3人が参考になると回答しました

  • 14日間以内であれば、解雇予告なしに即時解雇することができるので引き延ばすことはできないでしょう。解雇予告手当も発生しません。

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