解決済み
社会保険料の給与控除のタイミングについて。 健康保険、厚生年金の保険料は当月分を翌月支払い給与から控除できると言うことですが、これは必ずそうすると言う決まりですか?それとも出来ると言うだけで、例えば月末締めの当月25日支払いの会社は、4月25日に支払われる4月の給与から4月分の健保、年金保険料を控除しても大丈夫ですか? それとも、翌月の5月支払いの5月給与から4月分保険料を控除ですか?
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>健康保険、厚生年金の保険料は当月分を翌月支払い給与から控除できると言うことですが、これは必ずそうすると言う決まりですか? そう言う決まりです。 「健康保険法」 (保険料の源泉控除) 第百六十七条 事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。 「厚生年金保険法」 (保険料の源泉控除) 第八十四条 事業主は、被保険者に対して通貨をもつて報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所又は船舶に使用されなくなつた場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。 >それとも出来ると言うだけで、例えば月末締めの当月25日支払いの会社は、4月25日に支払われる4月の給与から4月分の健保、年金保険料を控除しても大丈夫ですか? 大丈夫ではないけどやってる会社はある。
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