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下記の場合の有給休暇の計算方法について教えてください。 ☆本来2週間前までに有給は申請する。 どうしてもの場合は2日…

下記の場合の有給休暇の計算方法について教えてください。 ☆本来2週間前までに有給は申請する。 どうしてもの場合は2日前までに申請する。 時間単位の有給使用は2時間 上限40時間となっています。 職員についてです。 日曜日に自宅で飼っているいる猫の調子が良くなく、その日は動物病院に行かずにいたようです。やはり月曜日の午前中に動物病院に行きたいとのことで、本来8:30~17:30の勤務のうち、午前中の4時間分を休ませてほしいと連絡があり了承しました。 本人から月曜日の4時間分の有給申請がありました。 前日なので対象外ですが仕方なく許可しました。 ところが、労働時間を見ると、13:30から18:00まで計4時間半勤務していたため、有給は最低単位の2時間と伝えました。 本人は有給と労働を合わせて8時間を超えた分は残業と勘違いしていたようで、残業にならないということは説明してわかってもらいました。 後日、残業ではなく、有給の時間についてまた来ました。 朝8:30~17:30までの8時間が1日の単位なので、 [ 有給4時間+労働4時間 ]+30分ではないか、と。 30分が実動労で8時間を超えないので残業ではないことは理解している、というのです。 担当労務士に聞いても、一日8時間から実労働時間を引いた時間が有給だという答えが返ってきました。 4時間を主張する本人と2時間という労務士とどちらが正しいのでしょうか。 私は4時間申請していても、結果的に労働時間が4時間半になったのであれば、2時間分しかもらえないと理解しています。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    それは労務士とあなたが間違いです。 12:30~13:30が昼休憩という前提で進めます。 申請通り午前中の4時間は出勤していません。 そして午後に4時間30分働いたことで、有給4時間と4時間30分労働です。 にも関わらず有給を2時間しか認めないと、合計6時間30分の賃金しかもらえません。 4時間の有給を申請し、申請通り午前中の4時間は休んだ。 そして午後に30分残業をしたにも関わらず賃金が減るのはおかしいです。 例えば半休を認めている会社があるとします。 午前中を半休とし、午後から出社して、30分残業してしまった場合、 午前中の半休を認めないということになります。 申請通りにしたにも関わらず、午後勤務+30分の賃金しかもらえません。 "半休を取れば残業できない"という状態になります。

  • 8:30~17:30 昼休み12:30~13:30 有給4時間→8:30~12:30 午後勤務→13:30~18:00(4時間30分) 2時間×2単位=4時間の有給を使って、午後は30分定時をオーバーして働いたということでしょう? 有給4時間 所定労働時間中の労働4時間 定時後の労働30分 ですよね 何を難しく考えているのかわかりません。 >担当労務士に聞いても、一日8時間から実労働時間を引いた時間が有給 所定労働時間が8時間だからではないですか。 しかし労働時間を引いた時間が有給というのはおかしいです。 労働時間から有給の時間を差し引いたのが実労働時間というならわかりますが。 >前日なので対象外ですが仕方なく許可しました。 有給の申請期限を決めること自体は構いませんが、その期限に遅れたことだけを理由として有給を取らせないことはできません。 有給は使用者の承認したり許可を与えたりするものではなく、使用者は有給を却下することはできません。 使用者には時季変更権がありますが、その日に休まれると事業が正常に行えないときに有給を他の日に変えてほしいというだけの権利であって、有給を使わせないことはできません。

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  • 8:30~17:30が所定労働時間であれば 8:30~12:30の4時間を有給にしたい ということが通ります。 なので4時間分の時給を支給すればよかっただけです。 結果的に2時間有給でもいいけれど4時間にする? という感じです。 本人が4時間くれ、というのであれば4時間分使用、支給が妥当かと。

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