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公益法人の理事長が従業員に通常より少し多めの給料を出して、多めに給料あげた分を理事長が貰ったらどうなりますか?

公益法人の理事長が従業員に通常より少し多めの給料を出して、多めに給料あげた分を理事長が貰ったらどうなりますか?社員の年収が400万円なら30万円だけ貰うとか、許可ありの場合。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    理事長がその収入を税務申告していなければ理事長の脱税になります。 給与が規則よりも多く払われていたことが確認できれば該当社員に対して法人は不当利得返還請求権により返還請求を行うことになります。

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