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60歳で再雇用される場合、退職してから1日でも空白期間があると、資格を 喪失させ、再び健康保険、厚生年金保険、雇用保険に…

60歳で再雇用される場合、退職してから1日でも空白期間があると、資格を 喪失させ、再び健康保険、厚生年金保険、雇用保険に加入するという手続き をする必要があるのでしょうか?(3つのいずれにも加入しており、再雇用後も全て要件を満たすものとします)

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ID非公開さん

回答(1件)

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    定年後再雇用の際は、定年退職による「資格喪失届」と再雇用による「資格取得届」を同時に提出する必要があります。これにより、再雇用された月から再雇用後の賃金を基準とした年金保険料、健康保険料に引き下げることが可能です。 空白ってありますか?

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